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農地の売買や相続には手続きが必要です

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新
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農地の権利関係が変動するときは

 農地を農地として売買または貸借する場合は、農地法第3条の許可申請を。なお、農地法の許可がなければ、売買が成立しても所有権移転ができません。

※平成21年12月15日に農地法等の一部を改正する法律が施行され、相続等で農地を取得した方は、農業委員会への届出が必要となりました。

農地を転用するときは

  1. 自己所有農地を自分が居宅や倉庫、駐車場など農地以外に転用する場合は、許可(市街化調整区域)または届出(市街化区域)を。
  2. 農地を上記1のような目的で農地以外に転用する場合で、所有権や賃借権などの設定・移転を伴うときは、許可(市街化調整区域)または届出(市街化区域)を。

小作関係にある農地について

  1. 小作関係にある農地を合意解約する場合は、解約した日の翌日から起算して30日以内に農業委員会へ通知を。
  2. 小作関係にある農地を相続した場合は、小作台帳(農業委員会に備え付け)の名義変更を。