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監査の仕事
監査委員制度
監査委員は、市の予算の執行、収入、支出、財産管理などの財務や事務事業が適正、合理的、効率的に行われているか監査を行います。
また、監査委員は、公正、中立な立場で監査ができるように、市長や教育委員会などの他の機関から独立したものとなっています。
監査委員の選任については、人格が高潔で市の財務や行政運営に優れた識見をもつ者及び市議会議員の中から、議会の同意を得て市長が選任します。
また、監査委員の職務を補佐するため、事務局が置かれています。
村治規行代表監査委員が再任
村治規行代表監査委員が、再任されました。
今期が3期目で、任期は令和4年6月26日からの4年間となります。
村治代表監査委員再任ごあいさつ [PDFファイル/114KB]
議会選出の監査委員
議会選出の監査委員に自民党・市民クラブ・無所属議員の会の桂聖氏が選任されました。
監査中期方針
河内長野市監査委員は、令和4年度から令和7年度までを対象期間とする監査中期方針を策定しました。
監査等の種類
- 定期監査
- 随時監査(工事監査)
- 行政監査
- 例月現金出納検査
- 決算審査
- 基金の運用状況の審査
- 財政援助団体監査
- 住民監査請求に基づく監査
住民監査請求
住民監査請求とは
住民監査請求は、住民が、当該団体の長、委員会などの執行機関や職員による違法または不当な財務会計上の行為があると認めるときに、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求するものです。(地方自治法第242条)
監査請求ができる場合
監査請求することのできる事項は、次に掲げるような財務会計上の行為です。
- 違法または不当な公金の支出
- 違法または不当な財産の取得、管理、処分
- 違法または不当な契約の締結、履行
- 違法または不当な債務その他の義務の負担
- 上記1~4の行為が相当の確実さをもって予測される場合
- 違法または不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
- 違法または不当に財産の管理を怠る事実
上記1から5までの行為は、正当な理由がある場合を除き、これらの行為があった日または終わった日から1年を経過したときは、監査請求をすることは出来ません。
監査請求の手続き
- 監査請求できるのは、市内に住所を有する個人または団体に限ります。
- 監査請求をする事項について請求書を作成し、その事実を証明する書面(例、新聞記事など)を添付して提出してください。
- 請求書は、監査委員事務局に直接お持ちいただくか、郵送してください。