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【受付終了】新たに住民税が「非課税」または「均等割のみ課税」となった世帯への給付金
新たに住民税が非課税・均等割のみ課税となった世帯への給付金
令和5年度に実施した住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯への給付金の支給対象とならなかった世帯が、令和6年度新たに「住民税非課税世帯」・「住民税均等割のみ課税世帯」となった場合に、1世帯あたり10万円を支給します。なお、令和6年度の住民税が「均等割のみ課税」であるかどうかの判定は、令和6年度住民税所得割における定額減税前の課税状況をみて行います。
※この給付金を受けるための申請受付は、令和6年8月30日(金曜日)で終了しました。
※「令和5年度住民税非課税世帯」、「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」として令和5年度以降に実施された給付金(非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付金)の対象となった世帯は、この給付金の支給対象ではありません。
支給額
1世帯あたり10万円
(注)1世帯1回限り
※対象世帯の中に18歳以下のこども(平成18年4月2日以降に生まれた人)がいる場合は、「こども加算」として、こども1人あたり5万円を加算した額を支給します。
※基準日(令和6年6月3日)より後に生まれたこどもがいる場合は、あらためて申請が必要です。申請の手続きについて詳しくは、下記の「基準日以降に生まれたこどもがいる場合は」の項目をご覧ください。
支給対象世帯
支給対象となるのは、基準日(令和6年6月3日)時点で河内長野市の住民基本台帳に記録されている人で構成される世帯のうち、次の要件3つをすべて満たす世帯です。
要件1 世帯の中に1人以上、他の親族(令和6年度住民税均等割が課税された人)の扶養を受けていない人がいる
要件2 世帯の中に、令和6年度住民税「所得割」(定額減税前)が課税されている人がいない
要件3 令和5年度住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付金 の支給対象となった世帯ではない
【注意事項】
・ 同一世帯であった親族が、基準日(令和6年6月3日)翌日以降に別世帯として住民登録(世帯分離)をした場合 は、同一世帯とみなします。
・令和6年度住民税「所得割」が課税されているかどうかの判定は、令和6年度住民税所得における定額減税前の課税状況をみて行います。
手続方法など
給付金の支給を受けるための手続き
支給対象世帯の世帯主あてに、令和6年7月頃に「支給要件確認書」を送付する予定です。
「支給要件確認書」を受け取られたら、内容を確認のうえ必要事項を記入した「支給確認書」を返送するか、もしくは「支給要件確認書」に記載のQRコードからオンラインで必要事項を登録・送信してください。(いずれの場合も令和6年8月30日(金曜日)までに返送・送信されたもののみ受付します。期限を過ぎるといかなる理由があっても給付できません。)
返送された「支給要件確認書」や、オンラインで送信された内容を市で確認して不備等が無ければ、支給の手続きを進めます。
※支給方法は原則「口座振込」となり、返送された「支給要件確認書」やオンラインで送信された内容を受付後、不備等が無ければ約2~4週間で振込予定です。
※「支給要件確認書」に記入する内容およびオンラインで送信される内容によっては、追加で書類の添付が必要となる場合があります。
基準日以降に生まれたこどもがいる場合は
基準日(令和6年6月3日)より後に生まれたこどもがいる場合は、世帯主が市へ「申請書」と、必要な添付書類を提出してください。提出期限は令和6年8月30日です。
「申請書」を提出する場合
申請書の書類は下記からダウンロードできます。
対象新生児に係る申請書様式:対象新生児に係るこども加算申請書 [PDFファイル/214KB]
なお書類をダウンロードできない場合は、給付金コールセンター(0721-56-2511)へお申し出ください。
■申請書の送付先
〒586-8501 大阪府河内長野市原町1-1-1
「河内長野市 低所得者支援及び定額減税補足給付金担当」 あて
申請書を提出するときに添付が必要な書類は次の(1)(2)(3)です。(このうち、(2)は『1世帯あたり10万円』の支給口座以外への振込を希望する場合に必要です。また、(3)は基準日より後に生まれたこどもについて本市に出生届を提出していないときのみ必要です。)
(1)本人確認書類(世帯主)のコピー
(2)振込口座(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ))が確認できる書類のコピー
(3)出生の事実を証明する書類(住民票の写し等)(令和6年6月4日より後に生まれ、本市に出生届を出していないこどもがいる場合)
給付金に係る書類の送付先を住民票住所地以外に変更する場合は
引っ越し、出産・出張等による不在、入院や施設入所、DV避難等で住民票の住所地にて確認書を受け取れない場合には、以下の書類を提出してください。
- 本人が住所地以外で受け取る場合
・送付先変更届(本人用)(様式)送付先変更届(本人用) [PDFファイル/127KB]
・本人確認書類
・変更後の送付先の住所が確認できる書類(電気・ガス・水道の領収書のコピーなど)
-
やむを得ない事情等により本人以外の人が代理で受け取る場合
・送付先変更届(代理受取用)(様式)送付先変更届(代理受取用) [PDFファイル/130KB]
・本人確認書類
・代理人の本人確認書類
-
法定代理人が受け取る場合
・送付先変更届(法定代理人受取用)(様式)送付先変更届(法定代理人受取用) [PDFファイル/103KB]
・代理権を証明する書類(成年後見登記事項証明のコピー)
■申請期限
令和6年8月30日(金曜日) 当日消印有効
(原則、郵送による提出を受付します)
※申請期限を過ぎた場合は、いかなる理由があっても給付金を受給できません。
■提出先
〒586-8501
大阪府河内長野市原町1-1-1
河内長野市役所 低所得者支援及び定額減税補足給付金担当
※お問い合わせは河内長野市専用コールセンター(56-2511)まで
配偶者や他親族からの暴力(DV)を理由に避難している方へ
配偶者からの暴力(DV)などにより、令和6年6月3日までに住民票を河内長野市へ移していない方で、支給対象の要件2,3に該当する方のうち、下記 1)~ 3)のいずれかに該当する場合は、手続きにより、世帯主でなくても給付金を受給できます。
■要件
1)配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けている方
2)婦人相談所からの証明書や配偶者暴力対応期間などの確認書が発行されている方
3)令和6年6月3日以降住民票を河内長野市に移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の対象となっている方
■手続きの流れ
1.DV等避難申出書をこのページからダウンロードしてご利用ください。
※ダウンロードできない場合は下記お問い合わせ先までご連絡ください。
2.要件を満たす方はDV等避難申出書に必要事項を記入し、以下の「2.要件を確認できる書類」とあわせて郵送で提出してください。
※DV等避難申出書の提出期限は、令和6年8月9日(金曜日)当日消印有効です。
3.提出された書類等の内容を市で確認した後、申請書類を送付します。
■提出の際に必要な書類
1.DV等避難申出書
DV等避難申出書 [PDFファイル/115KB]をダウンロードのうえ、必要事項を記入してください。
2.要件を確認できる書類(下記のいずれかの写し)
・裁判所の保護決定命令書
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等(行政含む)が発行する証明書
・住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の決定通知書 等
■提出期限
DV等避難申出書は令和6年8月9日(金曜日)までに提出してください。(当日消印有効)
その後、市から送付する申請書類の提出期限は令和6年8月30日(金曜日)( 当日消印有効)です。
原則、郵送により提出してください。
※申請期限を過ぎた場合は、いかなる理由があっても支給できません。
■提出先(郵送先)
〒586-8501
大阪府河内長野市原町1-1-1
河内長野市役所 低所得者支援及び定額減税補足給付金担当
※お問い合わせは河内長野市専用コールセンター(56-2511) まで
扶養者との離婚や死別等により、令和6年度新たに非課税世帯・均等割のみ課税世帯となったとき
令和6年1月2日から基準日(令和6年6月3日)までの間に離婚や死別等したことによって、この給付金の支給要件(要件1については「扶養されていた親族(住民税均等割が課税された人)と離婚・死別等した場合」に読み替えます)を満たすことになった世帯は、支給対象となる可能性があります。世帯全員が他の親族等(住民税均等割が課税されている人)の扶養を受けている場合においても、扶養者と離婚、死別等している場合は、住民税の扶養の取り扱いに関わらず、元配偶者や親族等に扶養されていないものとみなします。
該当する可能性のある方は、令和6年8月16日(金曜日)までに河内長野市専用コールセンター(56-2511)へお問い合わせください。世帯の状況等お聞かせいただいた上で必要書類のご案内をします。
お問い合わせ
河内長野市専用コールセンター
番号:0721-56-2511
時間:午前9時から午後5時30分(土日祝を除く)
給付金や定額減税をかたる不審な電話やメールにご注意ください
個人情報、通帳、キャッシュカード、口座番号、暗証番号などの詐取にご注意ください。
給付金の申請内容に不明な点があった場合などには河内長野市から問い合わせを行うことがありますが、メールで銀行の口座情報を聞き出すことや、ATM(現金自動預振機)の操作をお願いすること、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
国(国税庁や税務署)、市役所等の公的機関の職員をかたり、「定額減税の件」「給付金の件」などの電話やメールにより銀行の口座情報を聞き出そうとする事案や、還付手続きのためとウソを伝えATMを操作させ振込を行わせる事案の発生が確認されていますのでご注意ください。
銀行の口座情報などの入力を求められたときなどは、情報を詐取される恐れがありますので、その発信元が信頼できるものであるかどうか、十分にご注意ください。
心当たりのない電話があった場合は、絶対に口座情報などを伝えないようにしてください。
心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合は、絶対に、メールに記載のURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないでください(心当たりのないメールはすぐに削除してください)。
定額減税詐欺注意リーフレット [PDFファイル/490KB]
【定額減税や給付に関連した特殊詐欺についての注意喚起:国税庁HP<外部リンク>】
https://www.nta.go.jp/information/attention/attention.htm
この給付金の性質について
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」の規定により、この給付金は差押禁止及び非課税の対象となっています。