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住民税非課税世帯を対象とした給付金(3万円)について
お知らせ
令和6年11月22日に閣議決定された総合経済対策に基づく物価高騰対策として「住民税非課税世帯には1世帯当たり3万円、子育て世帯には子ども1人当たり2万円の給付金」につきまして、対象となる世帯には市役所から直接案内文を送付いたします。
支給額
1世帯あたり3万円
(注)1世帯1回に限り
※対象世帯の中に18歳以下の子どもがいる場合は、「子ども加算」として、子ども一人あたり2万円を加算した額を支給します。
※基準日(令和6年12月13日)翌日以降に生まれた子どもがいる場合は、あらためて申請が必要です。
支給対象世帯
住民税非課税世帯
基準日(令和6年12月13日)において、河内長野市の住民基本台帳に記載されている人で構成される世帯であって、次の条件をすべて満たす世帯
条件1 世帯の中に、令和6年度住民税が課税されている人がいない
条件2 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていない
【注意事項】
・同一世帯であった親族が、基準日(令和6年12月13日)翌日以降に別世帯として住民登録(世帯分離)をした場合は、同一世帯とみなします。
手続き方法など
給付金の支給を受けるための手続き
令和7年2月14日(金曜日)に支給対象世帯へ「支給要件確認書」を発送しました。
「支給要件確認書」を受け取られたら、内容を確認のうえ必要事項を記入した「支給要件確認書」を返送、もしくは「支給要件確認書」に記載のQRコードからオンラインで必要事項を登録・送信してください。(いずれの場合も令和7年4月30日(水曜日)までに返送(当日消印有効)・送信されたもののみ受付します。期限を過ぎるといかなる理由があっても給付できません。)
返送された「支給要件確認書」や、オンラインで送信された内容を市で確認して不備等が無ければ、支給の手続きを進めます。
※支給方法は原則「口座振込」となり、返送された「支給要件確認書」やオンラインで送信された内容を確認後、不備等が無ければ約3~4週間で振込予定です。
※「支給要件確認書」およびオンラインで送信される内容によっては、追加書類が必要となる場合がありますのでご了承ください。
新たに令和6年度住民税が非課税の世帯となった場合は
令和6年度の住民税が課税となっている人で、税情報を修正(更正の請求)し、世帯全員が住民税非課税となった場合は、世帯主から「申請書」と「必要書類」を提出していただくことにより申請を受付します。
「申請書」を提出する場合
■申請書は下記からダウンロードできます。
申請書様式:申請書様式 [PDFファイル/168KB]
なお、書類をダウンロードできない場合は、給付金コールセンター(0721-56-2511)へお申し出ください。
■必要書類
申請書に添付が必要な書類は次の(1)(2)(3)です。
(1)本人確認書類(世帯主)のコピー
(2)振込口座(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ))が確認できる書類のコピー
(3)令和6年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する『令和6年度住民税課税(非課税)証明書のコピー』
(なお、令和6年1月1日時点の住所が河内長野市の方は不要です。)
■提出先(郵送先)
〒586-8501
大阪府河内長野市原町1-1-1
河内長野市役所 物価高騰対応重点支援給付金担当
基準日の翌日以降に生まれた子どもがいる場合は
基準日(令和6年12月13日)翌日以降に生まれた子どもがいる場合は、世帯主から「申請書」と「必要書類」を提出していただくことにより申請を受付します。
「申請書」を提出する場合
■申請書は下記からダウンロードできます。
対象新生児に係る申請書様式:対象新生児に係るこども加算申請書 [PDFファイル/211KB]
なお、申請書をダウンロードできない場合は、給付金コールセンター(0721-56-2511)へお申し出ください。
■必要書類
申請書に添付が必要な書類は次の(1)(2)(3)です。(このうち、(2)は『1世帯あたり3万円』の支給口座以外への振込を希望する場合に必要です。また、(3)は基準日翌日以降に生まれた子どもについて本市に出生届を提出していないときのみ必要です。)
(1)本人確認書類(世帯主)のコピー
(2)振込口座(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ))が確認できる書類のコピー
(3)出生の事実を証明する書類(出生届出済証明の写し等)(基準日(令和6年12月13日)翌日以降に生まれ、本市に出生届を出していない子どもがいる場合)
■提出先(郵送先)
〒586-8501
大阪府河内長野市原町1-1-1
河内長野市役所 物価高騰対応重点支援給付金担当
住民票住所地以外に送付先を変更する場合は
引っ越し、出産・出張等による不在、入院や施設入所、DV避難等で住民票の住所地にて「支給要件確認書」を受け取ることができない場合には、以下の書類を提出してください。
1.本人が住所地以外で受け取る場合
・送付先変更届(本人用) (様式)送付先変更届(本人) [PDFファイル/125KB]
・本人確認書類
2.やむを得ない事情等により本人以外の人が代理で受け取る場合
・送付先変更届(代理受取用) (様式)送付先変更届(代理受取用) [PDFファイル/129KB]
・本人確認書類
・代理人の本人確認書類
3.法定代理人が受け取る場合
・送付先変更届(法定代理人受取用) (様式)送付先変更届(法定代理人受取用) [PDFファイル/102KB]
・代理権を証明する書類(成年後見登記事項証明のコピー)
■申請期限
令和7年4月30日(水曜日) 当日消印有効
(原則、書類の場合は郵送により提出してください。)
※申請期限を過ぎた場合は、いかなる理由があっても給付金を受給できません。
■提出先(郵送先)
〒586-8501
大阪府河内長野市原町1-1-1
河内長野市役所 物価高騰対応重点支援給付金担当
※お問い合わせは河内長野市専用コールセンター(56-2511)まで
配偶者や他親族からの暴力(DV)を理由に避難している方へ
配偶者からの暴力(DV)などにより、基準日(令和6年12月13日)までに住民票を河内長野市へ移していない方で、支給対象の要件に該当する方のうち、下記 1)~ 3)のいずれかに該当する場合は、手続きにより、世帯主でなくても給付金を受給できます。
■要件
1)配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けている方
2)婦人相談所からの証明書や配偶者暴力対応期間などの確認書が発行されている方
3)基準日(令和6年12月13日)翌日以降に住民票を河内長野市に移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の対象となっている方
■手続きの流れ
1.DV等避難申出書をこのページからダウンロードしてご利用ください。
※ダウンロードできない場合は下記お問い合わせ先までご連絡ください。
2.要件を満たす方はDV等避難申出書に必要事項を記入し、以下の「2.要件を確認できる書類」とあわせて郵送で提出してください。
※DV等避難申出書の提出期限は、令和7年4月1日(火曜日)当日消印有効です。
3.提出された書類等の内容を市で確認した後、申請書類を送付します。
■提出の際に必要な書類
1.DV等避難申出書 DV等避難申出書 [PDFファイル/115KB]
2.要件を確認できる書類(下記のいずれかの写し)
・裁判所の保護決定命令書
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等(行政含む)が発行する証明書
・住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の決定通知書 等
■提出期限
DV等避難申出書は令和7年4月1日(火曜日)までに提出してください。(当日消印有効)
その後、市から送付する申請書類の提出期限は令和7年4月30日(水曜日)( 当日消印有効)です。
原則、郵送により提出してください。
※申請期限を過ぎた場合は、いかなる理由があっても受給できません。
■提出先(郵送先)
〒586-8501
大阪府河内長野市原町1-1-1
河内長野市役所 物価高騰対応重点支援給付金担当
※お問い合わせは河内長野市専用コールセンター(56-2511) まで
お問い合わせ
河内長野市専用コールセンター
番号:0721-56-2511
時間:午前9時から午後5時30分(土日祝を除く)
給付金をかたった詐欺にご注意ください。
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
給付金の申請内容に不明な点があった場合などには河内長野市から問い合わせを行うことがありますが、
ATM(現金自動預振機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。