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高齢者への給付金など

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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在日外国人高齢者給付金制度

改正前の国民年金法の「国籍条項」のために年金を受給できない在日外国人のかたなどに給付金を支給します。月額1万円。条件は次のいずれかに該当する人。所得などの制限があります。

  1. 本市在住の大正15年(1926年)4月1日以前生まれの外国人で、昭和57年1月1日以前から引き続き外国人登録している人。
  2. 本市在住の大正15年(1926年)4月1日以前生まれの外国人で、昭和56年12月31日以前に外国人登録をしていて、昭和57年1月1日以降に帰化した人。