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臨時福祉給付金(経済対策分)について〈申請受付は終了しました〉

印刷ページ表示 更新日:2017年10月4日更新
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臨時福祉給付金(経済対策分)の申請受付は平成29年10月3日をもって終了しました。

受付を終了した臨時福祉給付金(経済対策分)の制度内容等については、下記のとおりです。

臨時福祉給付金(経済対策分)は、低所得者の消費税引上げによる影響を緩和し、経済対策の一環として、社会全体の所得の底上げに貢献するために、平成29年4月から平成31年9月までの2年半分として、1万5千円を一括して支給するものです。

■給付金を受け取るためには申請が必要です。

■申請先は、平成28年1月1日時点お住まいの市町村です。

■河内長野市の申請受付期間は平成29年4月3日から平成29年10月3日です。

臨時福祉給付金(経済対策分)の支給対象者

『平成28年度臨時福祉給付金(3千円)』の支給対象の方

(平成28年度臨時福祉給付金(3千円))を実際に受給したかは問いません。)

 1.平成28年1月1日に河内長野市に住民登録がされている方

 2.平成28年度分の市民税(均等割)が課税されていない方

 3.課税者に扶養されていない方  

 4.生活保護の受給をされていない方など(注1)

 上記、1~4の支給要件をすべて満たしている方が対象です。

 (注1)中国残留邦人等支援給付や、ハンセン病関連の支援給付を受給されていない方。

臨時福祉給付金(経済対策分)の申請方法

〇申請書

臨時福祉給付金(経済対策分)の支給対象となる可能性のある世帯には、お知らせとともに申請書を送付します。

※修正申告等により平成28年度市民税が課税から非課税に変更となった方や、上記1から4を満たしている方で、申請書が届いてない方はお問合せください。

※平成28年度の市民税未申告の方には、申請書を送付しておりませんので、

税申告いただくか、非課税証明書をご持ってくるください。

〇申請先

市役所給付金担当窓口(下記受付場所)または郵送。

〇受付場所

市役所1階 市民サロン〔平成29年4月3日(月曜日)~4月14日(金曜日)〕

市役所2階 201会議室〔平成29年4月17日(月曜日)~10月3日(火曜日)〕

〇受付時間

土日祝日を除く午前9時~午後5時30分

臨時福祉給付金を装った詐欺等にご注意ください!

「臨時福祉給付金」を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」の発生が心配されますので、下記の点にご注意いただき、被害にあわないようご注意ください。

・市町村や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にありません。 
・市町村や厚生労働省などが、臨時福祉給付金の支給のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
・現時点で、河内長野市や厚生労働省などが住民の皆さまの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会することは、絶対にありません。
 
 ご自宅や職場などに河内長野市や厚生労働省(の職員)などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず、河内長野警察署または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。