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戦没者等の妻及び父母等に対する特別給付金

印刷ページ表示 更新日:2019年1月9日更新
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戦没者等の妻に対する特別給付金、戦没者の父母等に対する特別給付金とは

○戦没者等の妻に対する特別給付金

満州事変、日華事変、太平洋戦争での公務等のため夫を失った妻の精神的苦痛を慰藉するため、公務扶助料、遺族年金等を受給する権利のある戦没者等の妻に対し支給されます。

○戦没者等の父母等に対する特別給付金

満州事変、日華事変、太平洋戦争での公務等のため子または孫を失ったことによる精神的苦痛を慰藉するため支給されます。戦没者が死亡した当時、戦没者以外に氏を同じくする子や孫もなく、その後支給日までの間に氏を同じくする実の子や孫を有するに至らなかった方で遺族年金を受ける資格を有する父母や祖父母に対し支給されます。

戦没者等の妻に対する特別弔慰金の継続支給について

戦没者等の妻に対する特別給付金 「第二十七回特別給付金い号」

平成28年6月13日に受付を終了しました。

 

平成25年4月1日において公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有する戦没者の妻で、下記のいずれかの要件を満たす方が請求できます。請求者には、額面200万円(償還期間 平成26年から10年間で償還する記名国債)が交付されます。

・第二十二回特別給付金「い号」国債を受けられた戦没者の妻

・昭和38年4月1日から引き続き公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有する戦没者の妻