本文
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
印刷ページ表示
更新日:2025年4月1日更新
第十二回特別弔慰金の請求受付開始について
特別弔慰金とは
遺族年金、軍人遺族恩給等の受給者(戦没者等の妻や父母)が死亡した後、同年金等の受給者がいない場合に、戦没者等の遺族のうちお一人に「特別弔慰金」(記名国債)が支給されます(厚生労働省所管事務)。
特別弔慰金の遺族とは、戦没者等の遺族です(上記年金受給者の相続人と異なる場合があります)。また、受給できる遺族の範囲や優先順位が定められていますので、詳しくはお問合わせください。
なお、特別弔慰金は墓守料、線香代、お花代等として支給されるものではなく、国が戦没者等の遺族に対し、改めて弔意を表すために支給されるものです。
特別弔慰金の遺族とは、戦没者等の遺族です(上記年金受給者の相続人と異なる場合があります)。また、受給できる遺族の範囲や優先順位が定められていますので、詳しくはお問合わせください。
なお、特別弔慰金は墓守料、線香代、お花代等として支給されるものではなく、国が戦没者等の遺族に対し、改めて弔意を表すために支給されるものです。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債(年5.5万円)
支給対象者
第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、
順番が入れ替わります。
4.上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、
順番が入れ替わります。
4.上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
受付窓口
市役所7階 地域福祉高齢課
※請求者のお住まいの市区町村での申請となります。
※請求者のお住まいの市区町村での申請となります。
手続きに必要なもの
・請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、介護保被保険者証、健康保険の被保険者証など)
・印鑑(認印可、スタンプ印不可)
・代理人が請求するときは、請求者本人の委任状
※代理人請求の場合は、委任者・受任者双方の本人確認書類が必要となります。
・印鑑(認印可、スタンプ印不可)
・代理人が請求するときは、請求者本人の委任状
※代理人請求の場合は、委任者・受任者双方の本人確認書類が必要となります。
戸籍書類
「令和7年4月1日(基準日)時点の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なります。
詳しくは、地域福祉高齢課までお問い合わせください。
詳しくは、地域福祉高齢課までお問い合わせください。
委任状
(1)様式5
・請求者が国内居住者で、請求手続等を委任する場合
・請求者が外国居住者で、請求手続や国債の受領等を委任する場合
(2)参考様式2
・国内居住者で、裁定通知や国債の受領等を委任する場合
・請求者が国内居住者で、請求手続等を委任する場合
・請求者が外国居住者で、請求手続や国債の受領等を委任する場合
(2)参考様式2
・国内居住者で、裁定通知や国債の受領等を委任する場合
特別弔慰金(国債償還金)の受領
令和8年から令和12年までの5年間、毎年償還日である4月15日以降に5.5万円ずつ償還することができます。
※請求受付から国債交付までは1年程度時間を要します。
※請求受付から国債交付までは1年程度時間を要します。
お問い合わせ
地域福祉高齢課
Tel:0721-53-1111
基準日以降に請求者が亡くなられた場合や、法定代理人による請求等、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
Tel:0721-53-1111
基準日以降に請求者が亡くなられた場合や、法定代理人による請求等、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。