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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
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更新日:2021年10月27日更新
第十一回特別弔慰金の請求受付開始について
特別弔慰金とは
遺族年金、軍人遺族恩給等の受給者(戦没者等の妻や父母)が死亡した後、同年金等の受給者がいない場合に、戦没者等の遺族のうちお一人に「特別弔慰金」(記名国債)が支給されます(厚生労働省所管事務)。
特別弔慰金の遺族とは、戦没者等の遺族です(上記年金受給者の相続人と異なる場合があります)。また、受給できる遺族の範囲や優先順位が定められていますので、詳しくはお問合わせください。
なお、特別弔慰金は墓守料、線香代、お花代等として支給されるものではなく、国が戦没者等の遺族に対し、改めて弔意の意を表すために支給されるものです。
特別弔慰金の遺族とは、戦没者等の遺族です(上記年金受給者の相続人と異なる場合があります)。また、受給できる遺族の範囲や優先順位が定められていますので、詳しくはお問合わせください。
なお、特別弔慰金は墓守料、線香代、お花代等として支給されるものではなく、国が戦没者等の遺族に対し、改めて弔意の意を表すために支給されるものです。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債(年5万円)
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、遺族年金(「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」)等の受給者がいない場合に、先順位のご遺族お一人に支給されます。
受給できる遺族の範囲や優先順位が定められていますので、請求手続きなど詳しくはお問い合わせください。
受給できる遺族の範囲や優先順位が定められていますので、請求手続きなど詳しくはお問い合わせください。
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
受付窓口
市役所1階11番窓口 高齢福祉課
特別弔慰金(国債償還金)の受領
令和3年から令和7年までの5年間、毎年償還日である4月15日以降に5万円ずつ償還することができます。
※請求受付から国債交付までは1年程度時間を要します。
※請求受付から国債交付までは1年程度時間を要します。