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大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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 この条例では、個人調査を行う「興信所・探偵社業者」及び「土地調査等」を行う者を規制対象として、事業者の営業や府民の自由と権利を不当に侵害しないよう配慮しつつ、差別につながる「個人調査」と「土地調査」をともに規制することが、大きな特色になっています。

 部落差別につながる個人調査や土地調査は、部落差別事象をひきおこす おそれのある重大な問題です。 そのため、条例では部落差別事象の発生を防止し、基本的人権を擁護することを目指しています。このような調査をなくすためには、府民一人ひとりの理解と協力が必要です。