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ヘイトスピーチについて

印刷ページ表示 更新日:2023年1月18日更新
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ヘイトスピーチとは

特定の個人や集団、団体などの人種、宗教、民族的な文化などを差別的な意図をもっておとしめる言動。

一般的な悪口はヘイトスピーチには当たらず、対象への明確な差別的な意図に基づく暴言や差別的行為を先導する言動などを指します。

ヘイトスピーチ解消のための法律が施行されました

近年、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動が、いわゆる「ヘイトスピーチ」であるとして社会的問題となっています。こうした言動は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり差別意識を生じさせることになりかねません。

このような中、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」が平成28年5月に成立し、同年6月3日に施行されました。

この法律は、不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、その解消に向けた取組を推進することを目的としています。

私たち一人ひとりが法律の趣旨を十分に理解し、文化等の多様性を認め、民族や国籍の違いを越え、お互いの違いを認め合い、人権を尊重し合う社会を築いていきましょう。

 

 ・本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律<外部リンク> (e-Govにリンク)

 ・附帯決議(参議院法務委員会)<外部リンク> (法務省ホームページより)

 ・附帯決議(衆議院法務委員会)<外部リンク> (法務省ホームページより)

啓発活動について

法務省では、下記の方法で啓発活動、広報活動を行っています。

 ・啓発ポスター<外部リンク>リーフレット<外部リンク> (法務省ホームページより)

 ・啓発冊子「私たちの身近にあるヘイトスピーチ」<外部リンク> (法務省ホームページより)

 ・啓発映像「ヘイトスピーチ、許さない」<外部リンク> (法務省ホームページより)

大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例について

人種または民族を理由とする不当な差別的言動、いわゆるヘイトスピーチは、人としての尊厳を傷つけ、差別意識を生むことにつながる許されない行為です。

大阪府は、令和元年11月1日、ヘイトスピーチをなくし、すべての人がお互いに違いを認めあい、尊重しあう共生社会づくりをめざして、「大阪府人種または民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例」(「大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例」)を施行しました。
条例の趣旨を理解し、すべての人がお互いに人種や民族の違いを尊重しあって共生する社会を築きましょう。

 

条例の概要<外部リンク> (大阪府ホームページより)

条文<外部リンク> (大阪府ホームページより)

逐条解説<外部リンク> (大阪府ホームページより)

FAQ<外部リンク> (大阪府ホームページより)

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