ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

附属機関等について

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
<外部リンク>

附属機関等とは、名称の如何を問わず、市民、各種団体代表、学識経験者等で構成され、市の担任する事務について、調停、審査、審議または調査・研究等を行うため、法令、条例、規則または要綱等の規定により市に設置する審議会、協議会等の合議制の会議です。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)