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附属機関等について
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更新日:2018年10月11日更新
附属機関等とは、名称の如何を問わず、市民、各種団体代表、学識経験者等で構成され、市の担任する事務について、調停、審査、審議または調査・研究等を行うため、法令、条例、規則または要綱等の規定により市に設置する審議会、協議会等の合議制の会議です。
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附属機関等とは、名称の如何を問わず、市民、各種団体代表、学識経験者等で構成され、市の担任する事務について、調停、審査、審議または調査・研究等を行うため、法令、条例、規則または要綱等の規定により市に設置する審議会、協議会等の合議制の会議です。