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アウトソーシング等指針について

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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 多様化・高度化する市民ニーズに対応していくためには、行政が様々な業務を行う「これまでの公共」という考え方を見直し、市民と行政・市民相互が協働してまちづくりを担っていく、「新たな公共」を築いていくことが必要です。

 市では現在、このような考え方に基づいた「協働型行政への転換」を第3次行財政改革大綱の1つの柱に据え、限られた資源の中で効率的な行政運営を行うための最適な体制づくりを進めています。これは単に経費の削減だけははなく、民間でできることは民間に委ねるなど、ふさわしい担い手に市民サービスを委ねることで、今後さらに多様化・高度化する市民ニーズに対し、より少人数で行政を行うための体制を整えることを意味します。

 このように、今後行政が提供していくべきサービスの範囲(行政領域)の見直しを行い、市民と行政との協働や民間へ委ねることが可能な市民サービスの選定、アウトソーシング等を推進するため、本指針を策定しました。

行政・民間それぞれの守備範囲

次のような視点から、行政が提供すべきサービスと、民間に委ねるべきサービスを分類します。

行政の守備範囲

  1. 行政が直接実施する市民サービス
    • 正職員が実施する市民サービス
    • 非常勤嘱託職員及び臨時的任用職員を活用して実施する市民サービス
    • 人材派遣を活用して実施する市民サービス
  2. 行政が間接実施する市民サービス

民間の守備範囲

廃止(民営化を含む)にあたって法律上制約がない、あるいは制限が弱いものであって、行政が実施する必要性がなくなっているもの、または、薄れてしまったもののうち、

  1. 民間が実施するにあたり、使用者の料金の負担など何らかの方法により採算が可能なもの
  2. 民間ででき、行政が実施してきたものと同様のサービスの提供が可能なもの
  3. 民間に委ねてもサービスが維持され、または向上することが見込まれるもの
  4. その他民間が主体となって実施すべきもの

などに該当するものについては、民営化を行うことも視野に入れて検討することとします。

行政領域の見直しの概略

本指針による行政領域の見直しまでの流れは次のとおりです。

  1. まず、現在市が提供している市民サービスについて、行政が引き続き提供すべきもの、民間で提供可能なものに分類します。
  2. 行政が引き続き提供すべきものをさらに、直接実施すべきものと、間接的に実施すべきものに分類します。民間で提供可能なものについては、民営化(廃止含む)を検討・実施します。
  3. 行政が直接実施すべきものは非常勤職員や人材派遣によって行うことが可能かどうか、間接的に実施すべきものについては市民との協働による実施、指定管理者による実施、業務委託など、それぞれのサービス内容の対応に応じた実施方法を十分に検討し、実施します。

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