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令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除の特例について

印刷ページ表示 更新日:2024年3月27日更新
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令和6年1月に発生した能登半島地震による災害により、住宅や家財等について損失が生じたときは、

令和6年度分の個人住民税(令和5年分所得)において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とする

ことができる特例が設けられました。

 

特例の内容

令和6年度分の個人住民税は、令和5年中の所得に対して課税するため、従来であれば、令和6年1月1日に

発生した能登半島地震の損失については、令和6年中の所得の損失分として計算され、令和7年度の住民税

に反映されることになります。

今回の特例を適用する場合は、令和5年中に損失があったものとみなし、令和6年度分の住民税計算に反映

することができます。

 

【雑損控除】

本人 または 生計を一にする配偶者その他の親族で総所得金額48万円以下の人が所有する資産について、

災害(震災、風水害、火災等)、盗難、横領による損害を受けた場合に適用。

 

「差引損失額」…損害金額から保険金などで補てんされる金額を差し引いた金額

「損害金額」…家屋、家財道具、現金などの資産(事業用資産及び生活に通常必要でない資産を除く)に

       ついて受けた損害金額や災害に関連した費用

 

控除額は、次の1、2のいずれか多いほうの金額です。

1、 差引損失額-総所得金額等の合計額×10%

2 、災害関連支出の金額-5万円

 

雑損控除の申告に必要な書類は以下のとおりです。

   ・被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの

   ・被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの

   ・被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの

   ・市区町村から交付された「り災証明書」

上記以外の申告に必要なものにつきましては、以下の「関連情報」の「市民税・府民税申告書の手引き」

をご覧ください。

 

雑損控除の計算において、基本的に保険会社からの損害額明細書、損害補てん金計算書または保険金支

払通知書等で住宅や家財、車両の損失額を確認することとなります。

ただし、住宅や家財、車両について個々に損失額を計算することが困難な場合には、「損失額の合理的な

計算方法」により計算することができます。

以下の「関連情報」の「令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額

の合理的な計算方法」)」をご参照ください。

 

※所得税の確定(還付)申告をすれば、個人住民税の申告は不要です。

 

関連情報
市民税・府民税申告書の手引き

令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係)(外部リンク) [PDFファイル/258KB]

令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)(外部リンク) [PDFファイル/184KB]

 

 

 

 

 

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