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令和5年度 市民税・府民税の主な改正点について

印刷ページ表示 更新日:2023年7月3日更新
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令和5年度 市民税・府民税の主な改正点について

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し

  住宅ローン控除の適用期間が延長され、令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。

 適用される控除額等については、下記手引き4頁の住宅借入金等特別税額控除【157】をご覧ください。

 市・府民税の申告について(手引き) [PDFファイル/453KB]

 

成年年齢の引き下げ

  民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

  市民税・府民税では未成年者の前年中の合計所得金額が135万円以下の場合に非課税とする措置があ

 り、18歳・19歳の方は、令和4年度の課税までは未成年者としてこの措置の対象でしたが、令和5年度の

 課税からは成年となるため、この措置の対象外となります。

 

令和6年度からの市民税・府民税にかかる改正について(予告)

上場株式等に係る所得申告時の【所得税】と【市民税・府民税】とで異なる課税方式選択の廃止

  令和4年度税制改正において、令和6年度(令和5年分所得)からは上場株式等に係る配当や譲渡所得等

 申告時の【所得税】と【市民税・府民税】の課税方式を一致させることになりました。

 (令和5年度まで可能だった、【所得税】と【市民税・府民税】とで異なる課税方式を選択することがで

 きなくなりました。)

  これにより、確定申告された内容がそのまま市民税・府民税の計算にも適用されるので、扶養控除・

 配偶者控除の適用、非課税判定などに影響するほか、国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険

 の保険料算定や保険給付判定(負担割合、自己負担限度額等)などの各種制度にも影響することになり

 ます。

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