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特定小型原動機付自転車の登録について

印刷ページ表示 更新日:2023年7月1日更新
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特定小型原動機付自転車の登録について

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法に関する規定が施行されました。

対象となる車両について

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。

・車体の大きさが、長さ190cm以下、幅60cm以下のもの

・原動機の定格出力が、0.6kw以下であるもの

・最高速度が、時速20km以下であるもの

特定小型原動機付自転車の規格

特定小型原動機付自転車の規格
 最高速度  20km/h 以下
 定格出力  0.6kW 以下
 長さ  1.9m 以下
 幅  0.6m 以下

保安基準適合性等の確認について

特定小型原動機付自転車として申告するには、保安基準適合性等が確認された車両であることが必要です。
詳しくは、下記リンク先の特定小型原動機付自転車の性能等確認制度についてをご覧ください。

国土交通省ホームページ<外部リンク>

ナンバープレートの交付について

令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを交付しております。

軽自動車税(種別割)について

軽自動車税(種別割)の税率は2,000円です。