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車検時の軽自動車税(種別割)納税証明書の提示が原則不要になります

印刷ページ表示 更新日:2023年1月4日更新
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令和5年1月から、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を軽自動車検査協会がオンラインで確認ができる軽自動車税納付確認システム「軽JNKS」(ケイジェンクス)の運用が開始され、車検時の継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。

※紙の納税証明書が必要となる場合もありますので、次のようなケースはご注意ください。

○二輪バイクの場合(軽JNKSの対象車種は、三輪以上の軽自動車に限ります。)
○納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
 ・納付確認に、納付後2週間程度かかる場合があります。
 ・車検をお急ぎの場合は、金融機関の窓口やコンビニ等で納付していただき、納税通知書の右側部分の
  納税証明書をご利用ください。(電子決済を利用される場合は、納税通知書の右側部分の納税証明書
  はご利用いただけません。)
 ・納税通知書の右側部分の納税証明書が「*****」表示の場合は、納税証明書としてご利用いただ
  けませんので、税務課税制係へお問い合わせください。
○車検証の登録内容を変更した直後の場合
○対象車両に過去の未納がある場合

軽JNKS1

軽JNKS2