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扶養控除・特定親族特別控除・配偶者控除・配偶者特別控除

印刷ページ表示 更新日:2026年2月1日更新
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扶養控除・特定親族特別控除(前年の12月31日現在、あなたに控除対象扶養親族がいる場合)

 

下記の表で求めた額=控除額

あなたと生計を一にする親族のうち、前年中の合計所得金額が58万円以下で16歳以上の人がいる場合は、その親族に係る扶養控除を受けることができます。(事業専従者や他の所得者の扶養親族とされている人は除く)

「3 控除(所得から差し引くもの)について」の「配偶者(特別)控除・同一生計配偶者・扶養控除(特定親族特別控除)」に扶養親族の氏名等を記入し、控除額の合計(特定親族特別控除を除く)を右欄「扶養控除」131に記入、特定親族特別控除額を右欄「特定親族特別控除」111に記入してください。

なお、別居している場合には、裏面「8 別居の扶養親族等に関する事項」に記入してください。

区分

(令和8年度)

備  考 控除額

扶養

親族

一般

平成19年1月2日~平成22年1月1日の間に生まれた人

33万円
昭和31年1月2日~平成15年1月1日の間に生まれた人
特定 平成15年1月2日~平成19年1月1日の間に生まれた人 45万円
老人 昭和31年1月1日以前に生まれた人 38万円
同居老人等 老人扶養のうち、あなたや配偶者の直系尊属で、同居している人 45万円
16歳未満 平成22年1月2日以降に生まれた方

 ※16歳未満の扶養親族については、扶養控除の適用はありませんが、均等割および所得割の非課税判定等にあたり必要な情報ですので、表面左欄の「16歳未満扶養親族」に該当の方の氏名等をご記入ください。

 

特定親族特別控除

特定控除対象扶養親族の場合、給与収入が123万円を超え、特定扶養控除が受けられない場合でも、給与収入額が188万円以下であれば、扶養親族の所得額に応じた特定親族特別控除を受けることができます。

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)

・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)

・控除対象扶養親族に該当しない

 

控除額

扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額
扶養親族の合計所得金額

納税義務者の特定親族特別控除額

58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

 

【参考】給与収入ベースでの特定親族特別控除

扶養親族の給与収入額と納税義務者の特定親族特別控除額

扶養親族の給与収入額

納税義務者の特定親族特別控除額
123万円超 160万円以下 45万円
160万円超 165万円以下 41万円
165万円超 170万円以下 31万円
170万円超 175万円以下 21万円
175万円超 180万円以下 11万円
180万円超 185万円以下 6万円
185万円超 188万円以下 3万円

※いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他所得がある方はこの限りではありません。

※給与収入額は、源泉徴収票、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

 

配偶者控除・配偶者特別控除(本人と配偶者の合計所得金額に応じた控除額となります)

  下記の表で求めた額=控除額

  本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超~  950万円以下 950万円超~1,000万円以下 1,000万円超
配偶者の合計所得金額 控  除  額
配偶者  控 除 58万円以下 一般 33万円 22万円 11万円 控除額なし※1
老人 38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除 58万円超~100万円以下 33万円 22万円 11万円 適用なし
100万円超~105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超~110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超~115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超~120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超~125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超~130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超~133万円以下 3万円 2万円 1万円

※1の場合は「同一生計配偶者」に該当します。「3 控除(所得から差し引くもの)について」の「同一生計配偶者」にチェックしてください。本人の合計所得金額が1,000万円超の場合、配偶者控除は適用されませんが、障害者控除は同一生計配偶者の場合も適用されます。

「3 控除(所得から差し引くもの)について」の「配偶者(特別)控除」に配偶者の方の氏名等を記入し、控除額を右欄128~129に記入、配偶者の合計所得金額を右欄130に記入してください。

扶養控除記入欄

扶養控除額記載欄

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