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扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除

印刷ページ表示 更新日:2023年2月3日更新
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扶養控除(前年の12月31日現在、あなたに控除対象扶養親族がいる場合)

  下記の表で求めた額=控除額

あなたと生計を一にする親族のうち、前年中の合計所得金額が48万円以下で16歳以上の人がいる場合は、その親族に係る扶養控除を受けることができます。(事業専従者や他の所得者の扶養親族とされている人は除く)

「3 控除(所得から差し引くもの)について」の「配偶者(特別)控除・同一生計配偶者・扶養控除」に扶養親族の氏名等を記入し、控除額の合計を右欄「扶養控除」131に記入してください。

なお、別居している場合には、裏面「8 別居の扶養親族等に関する事項」に記入してください。

区分

(令和5年度)

備  考 控除額

扶養

親族

一般 平成16年1月2日~平成19年1月1日の間に生まれた人 33万円
昭和28年1月2日~平成12年1月1日の間に生まれた人
特定 平成12年1月2日~平成16年1月1日の間に生まれた人 45万円
老人 昭和28年1月1日以前に生まれた人 38万円
同居老人等 老人扶養のうち、あなたや配偶者の直系尊属で、同居している人 45万円
16歳未満 平成19年1月2日以降に生まれた方

 ※16歳未満の扶養親族については、扶養控除の適用はありませんが、均等割および所得割の非課税判定等にあたり必要な情報ですので、表面左欄の「16歳未満扶養親族」に該当の方の氏名等をご記入ください。

 

配偶者控除・配偶者特別控除(本人と配偶者の合計所得金額に応じた控除額となります)

  下記の表で求めた額=控除額

  本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超~  950万円以下 950万円超~1,000万円以下 1,000万円超
配偶者の合計所得金額 控  除  額
配偶者  控 除 48万円以下 一般 33万円 22万円 11万円 控除額なし※1
老人 38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除 48万円超~100万円以下 33万円 22万円 11万円 適用なし
100万円超~105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超~110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超~115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超~120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超~125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超~130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超~133万円以下 3万円 2万円 1万円

※1の場合は「同一生計配偶者」に該当します。「3 控除(所得から差し引くもの)について」の「同一生計配偶者」にチェックしてください。本人の合計所得金額が1,000万円超の場合、配偶者控除は適用されませんが、障害者控除は同一生計配偶者の場合も適用されます。

「3 控除(所得から差し引くもの)について」の「配偶者(特別)控除」に配偶者の方の氏名等を記入し、控除額を右欄128~130に記入してください。

配偶者・配偶者特別控除

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