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寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除・障害者控除

印刷ページ表示 更新日:2023年2月3日更新
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寡婦控除、ひとり親控除(合計所得が500万円以下で、かつ、前年の12月31日現在、下記の条件に当てはまる人)

 「寡婦」=控除額 26万円

1.夫と死別した後、再婚していない方や夫が生死不明の人

2.夫と死別・離婚した後、再婚していない方や夫が生死不明の人で、総所得金額等が48万円以下の子以外の扶養親族を有する人

※1,2ともに事実上婚姻関係と認められる相手がいないこと

 

 「ひとり親」=控除額 30万円

現に婚姻していない人や配偶者が生死不明の人のうち、事実上婚姻関係と認められる相手がいない人で、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有する人

 

「3 控除(所得から差し引くもの)について」の「本人該当区事項」にチェックしてください。また上記にあてはまる控除額を右欄501に記入し「寡婦」「ひとり親」のいずれかに○印を付けてください。

 

※勤労学生控除、障害者控除もある人は、501の左側の該当する控除すべてに〇印を付け、印を付けた控除の合計額を501に記入してください。

 

勤労学生控除(あなたが特定の学校の学生または生徒で、所得75万円以下、かつ勤労によらない所得が10万円以下の方)  

  勤労学生控除=26万円

表左欄「3 控除(所得から差し引くもの)について」の「本人該当事項」の「勤労学生控除」にチェックし、学校名を記入してください。

また控除額を右欄501に記入し、「勤労学生」に〇印を付けてください。

※寡婦控除またはひとり親控除、障害者控除もある人は、501の左側の該当する控除すべてに〇印を付け、印を付けた控除の合計額を501に記入してください。

 

障害者控除(前年の12月31年現在、あなたや同一生計配偶者、扶養親族が障害者であるとき)

  障害者控除額=26万円、特別障害者控除額=30万円、同居特別障害者控除額=53万円

  ※特別障害は、身体1・2級、精神1級、療育A判定の方などが該当します。

「3 控除(所得から差し引くもの)について」の「障害者控除」に該当の方の氏名等を記入し、控除額を右欄501に記入してください。

※寡婦控除またはひとり親控除、勤労学生控除もある人は、501の左側の該当する控除すべてに〇印を付け、印を付けた控除の合計額を501に記入してください。

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