ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
大阪府河内長野市役所 > 各課のページ > 税務課 > 雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除

本文

雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除

印刷ページ表示 更新日:2023年2月3日更新
<外部リンク>

雑損控除(災害、盗難等により住宅や家財などに損害を受けた場合)

次の1または2のいずれか多い方の金額=控除額

1.差引き損失額-総所得金額等×10%

2.差引き損失額のうち災害関連支出金の金額-5万円

  ※差引き損失額=「損害金額」-「保険金等の補てん金額」

「3 控除(所得から差し引くもの)について」の右欄「雑損控除」103、104、105に必要事項を記入し、算出した控除額を102に記入してください。

「雑損控除」記入欄(申告書画像)

 

医療費控除(あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払ったとき)

通常の医療費控除

支払った医療費-保険金等で補てんされる金額-A=控除額(上限200万円)

※A=申告書の050の金額の5%と100,000円のいずれか低いほう

セルフメディケーション税制

スイッチOTC医薬品の購入金額-保険金などで補てんされる金額-12,000円=控除額(上限8万8千円)

 ※通常の医療費控除の適用かセルフメディケーション税制の適用どちらか一方を選択してください。

「3 控除(所得から差し引くもの)について」の右欄「医療費控除」107、108に支払った医療費の金額等を記入し、算出した控除額を106に記入してください。

「医療費控除」記入欄(申告書画像)

 

社会保険料控除(国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、任意継続保険料などの支払った保険料)

  支払った金額の全額=控除額

「3 控除(所得から差し引くもの)について」の右欄「社会保険料控除」の各項目に支払った金額を記入し、合計額を109に記入してください。

「社会保険料控除」記入欄(申告書画像)

 

小規模企業共済等掛金控除(小規模企業共済掛金、確定拠出法に基づく個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済掛金などの支払った掛金)

  支払った金額=控除額

「3 控除(所得から差し引くもの)について」の右欄「小規模企業共済等掛金控除」116に支払った額の合計額を記入してください。(iDeCoの掛金は「小規模共済等掛金」に該当します)

「小規模共済掛金等控除」記入欄(申告書画像)

市民税・府民税申告書の手引きに戻る