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所得金額調整控除
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更新日:2023年2月3日更新
所得金額調整控除
給与収入金額が850万円を超え、次の(1)~(3)に当てはまる方
(1)あなたが特別障害者である。
(2)23歳未満の扶養親族を有する。
(3)特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族を有する。
給与収入額(上限1000万円)-850万円)×0.1=「所得金額調整控除額」
「5 所得金額調整控除について」に扶養親族の氏名等を記入し、求めた調整控除額を給与所得から差し引き、041に記入してください。
前年中に給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方を有し、その合計額が10万円を超える方
{給与所得(上限10万円)+公的年金等雑所得(上限10万円)}-10万円=「所得金額調整控除」
給与所得から所得調整控除を差し引き、041に記入してください。