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所得(課税)証明書の発行についてよくある質問
Q.所得(課税)証明書の発行手数料はいくらですか?
A.1通300円です。(1通に1人分しか掲載されません)
Q.最近河内長野市に転入してきたのですが、発行できますか?
A.所得(課税)証明書は、原則、その年の1月1日現在に住所があった市町村で発行します。1月1日に本市に住所があった方は本市で発行となりますが、1月1日に他市町村に住所があった方は、その市町村で発行となります。取得の方法につきましては、その市町村にお問い合わせください。
Q.窓口でのお手続きの際に印鑑は必要ですか?
A.必要ありません。申請される方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)と代金をお持ちください。
Q.発行窓口はどこですか?
A.1階の市民窓口課4番窓口にお越しください。
Q.母親ですが子の所得(課税)証明書発行できますか?
A.住所が同じ親族の方からの請求の場合は(世帯が異なっても)発行できます。委任状は必要ありません。お越しいただく方の本人確認書類をお持ちください。
Q.住所が異なる方の所得(課税)証明書がほしいのですが。
A.委任状と、お越しいただく方の本人確認書類をご持参ください。(親族ではなく他人の場合も同様です。)委任状の様式は、ホームページに掲載しておりますが、白紙に必要事項を記入いただいても結構です。
◎委任状作成の必要事項
委任状には、次の内容を記入してください。様式は自由です。
1.指定する代理人について(住所、氏名)
2.委任者について(住所、本人署名(※)、捺印)
※ 本人署名も困難な場合は、本人確認書類(健康保険証、障がい者手帳、介護保険証等)をお持ちください。
3.具体的な委任する手続きの内容(例 令和〇年度 所得(課税)証明書の請求及び取得に関する権限)
4.委任した日
Q.郵送でも発行できますか?
A.発行できます。請求する場合は、以下の書類を同封の上、税務課市民税係宛てにお送りください。
尚、電話、ファクシミリ及びEメール等での請求はできません。
◎送付いただく書類
1.市府民税の所得(課税)証明申請書(郵送請求用)
申請書の様式は本市ホームページに掲載しております。
2.本人確認書類
運転免許証、健康保険証等の写し
3.手数料分の定額小為替
1年度1通につき300円(郵便局で必要な金額を購入してください。定額小為替には何も記入しないでください。記入された場合、取り扱いできないこともありますのでご注意ください。)
4.返信用封筒
返信先を記入し、返信用の切手を貼付してください。
Q.郵送での請求はどのくらい時間がかかりますか?
A.ご送付いただいた書類が本市に到着後、内容等に不備がない場合、原則翌日(翌日が土日祝日の場合は翌営業日)に発送するよう努めております。(申請から到着まで1週間程度かかります)
お急ぎの場合は速達郵便をご利用ください。
Q.コンビニでも発行できますか?
A.コンビニにあるマルチ端末コピー機を使って発行できます。タッチパネルで「行政サービス」を選んで、画面の指示通りに進んでください。発行の際にはマイナンバーカード交付時に設定された4桁の暗証番号が必要になります。
3回間違えるとロックがかかり、マイナンバーカードが使えなくなるのでお気をつけください。もし、ロックがかかってしまった場合は、マイナンバーカードを持って市民窓口課にお越しください。改めて手続きが必要となります。
Q.非課税証明書(課税されていないことの証明)が欲しいのですが。
A.本市では「非課税証明書」という名称の証明書は発行しておりません。
所得(課税)証明書の様式で、所得がないこと、市・府民税が課税されていないことを証明しております。
・ 前年中に収入が無かった場合
市民窓口課の窓口で「市民税・府民税所得(課税)証明書交付申請書」に「収入なし」とチェックし、「無収入の理由」を記入いただければ、そのまま市民窓口課にて発行できます。
・ 会社にお勤めの場合
給与支払報告書等のデータが届いていれば発行できます。
データが届いていない場合は、収入が分かる書類を持って2階税務課までお越しください。
市・府民税の申告書を提出いただければ発行できます。
※税務課にご連絡いただければ、申告状況や発行の有無について確認いたします。