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令和2年度 市民税・府民税の主な改正点について

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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令和2年度の個人住民税について、適用される改正点をお知らせします。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充

 消費税率10パーセントが適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の控除期間が3年間延長されます。

 なお、11年目以降の3年間については、消費税率2パーセントの引き上げ分の負担に着目した上限が設定されています。具体的には、各年において「建物購入価格の3分の2パーセント」または『住宅ローン年末残高の1パーセント」のいずれか少ない金額を税額控除することとなります。(10年目までは改正前の制度と同じ基準です。)

 

ふるさと納税制度の見直し

 令和元年6月1日より新たなふるさと納税指定制度が施行され、総務大臣から指定を受けていない都道府県・市区町村に対しておこなった寄附のうち、令和元年6月以降分の寄付金については、ふるさと納税(寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象外となります。