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チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度

印刷ページ表示 更新日:2020年10月29日更新
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 「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)等が成立し、文化芸術・スポーツイベントが中止等されてしまった時に、そのチケットの払戻しを受けないことを選択された方はその金額分を「寄附」と見なし、税優遇を受けられる制度が創設されました。

 

対象となる行事(イベント)

 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催されたまたは開催する予定であったイベントのうち、主催者の申請により文部科学大臣の指定を受けたものが対象となります。

 河内長野市では、文部科学大臣の指定を受けたイベントすべてを個人市民税の控除対象としています。

 

(1)指定行事等、詳しくは以下の文化庁・スポーツ庁のホームページをご参考ください。

  資料の更新等があった場合は、こちらのHPに随時掲載します。


文化庁ウェブサイト<外部リンク>


スポーツ庁ウェブサイト<外部リンク>


○参考資料

文化庁・スポーツ庁資料(制度概要) [PDFファイル/708KB]

 

(2)控除を受けるための手続き

 行事(イベント)の主催者などから入手した「指定行事証明書」及び「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書を添付して、確定申告を行ってください。

 ※確定申告の必要のない方は、市・府民税の申告を行ってください。


○本税制に係る相談窓口
・共通メールアドレス : ticket-kifu-soudan@mext.go.jp


・文化庁 本件税制担当(文化芸術に関すること)
電話 :03-5253-4111 (内線:4855)


・スポーツ庁 本件税制担当(スポーツに関すること)
電話 :[観戦チケット関連] 03-5253-4111(内線:2686)
    [イベント参加料関連] 03-5253-4111(内線:2688)

 

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