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令和3年度 市民税・府民税の主な改正点について
ひとり親控除の創設
すべてのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する「寡婦・寡夫・新たに控除対象となる未婚のひとり親」に対して、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
上記外の寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額26万円)が適用されますが、ひとり親控除・寡婦控除ともに、所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けられます。また、ひとり親控除の創設に伴い、寡婦控除の特例と、寡夫控除が廃止となりました。
※ひとり親控除について、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」などの記載がある方は対象外となります。
給与所得控除、公的年金等控除、基礎控除、調整控除の見直し
給与所得控除:一律10万円引き下げ、控除額の上限は195万円に引き下げ
公的年金等控除:一律10万円引き下げ、公的年金以外の所得金額に応じて控除額を決定、上限額設定
基礎控除:10万円引き上げ、合計所得金額が2400万円を超えると段階的に控除額減少し、2500万円を超えると適用されません
調整控除:合計所得金額が2500万円を超えると適用されません
配偶者控除、扶養控除の所得要件の見直し
配偶者控除、扶養控除は合計所得金額48万円(給与収入なら103万円)を超えると受けられません。
合計所得金額が133万円以下であれば配偶者特別控除を受けることができます。
非課税限度額の見直し
非課税に関する以下の要件について、10万円引き上げられます。
・均等割も所得割も課税されない人
- 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者(平成13年1月3日以降に生まれた未婚の人)、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円(125万円+10万円)以下の人
・均等割が非課税となる人(その地域の生活保護基準の級地区分に応じて異なります)
前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である人
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の人数+19万円+10万円
2.同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
32万円+10万円
・所得割が非課税となる人
前年中の総所得金額等の金額が、次の算式で求めた額以下である人
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の人数+32万円+10万円
- 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
35万円+10万円
所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合
- 本人が特別障がい者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与の収入額(1000万円を超える場合は1000万円)-850万円)×10%
(2)給与所得と公的年金等にかかる雑所得がどちらもあり、その合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等にかかる雑所得(10万円を超える場合は10万円)-10万円
住宅ローン控除(居住開始日の延長)
消費税増税に伴う対応として、消費税率10%が適用される住宅等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住用に取得した場合に、住宅ローン控除の適用期間が現行の10年から13年に延長されています。
これについては、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設工事の遅延等への対策として、令和2年12月31日までに居住できなかった場合でも、次に掲げる要件をすべて満たす場合は控除期間の延長が適用されます。
<適用条件>
・新型コロナウイルス感染症の影響によって、購入や増改築した住宅等への居住開始がおくれたこと
・一定の期間(新築の場合は令和2年9月末、それ以外の場合は令和2年11月末)までに住宅等にかかる購入や増改築の
契約を行っていること
・令和3年12月末までに購入や増改築した住宅等に居住開始していること