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平成31年度 市・府民税の主な改正点について

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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 平成31年度の個人住民税について、適用される改正点をお知らせします。

配偶者控除の見直し

  平成29年度の税制改正により、配偶者控除の見直しが行われ、平成30年度までは、生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与収入が103万円以下)の場合、納税義務者本人の所得に関わらず、一律に配偶者控除の適用が受けられましたが、平成31年度からは納税義務者本人の合計所得額が1千万円を超える場合、配偶者控除の適用が受けられなくなりました。また、納税義務者本人の合計所得金額に応じて、控除額が設定されることとなりました。(控除額については、「配偶者控除」を参照。)

 

配偶者特別控除の見直し

  平成29年度の税制改正により、配偶者特別控除の見直しが行われ、平成31年度から配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額の上限が引き上げられました。また、納税義務者本人の合計所得金額に応じて、控除額が設定されることとなりました。

 

電磁的記録印刷書面の添付

  生命保険料控除、地震保険料控除または寄附金税額控除の適用を受ける際に、添付するものとして、電磁的記録印刷書面(保険会社等または寄付先から電子メール等により交付を受けた控除証明書、または真正性が担保されており、領収書に記載すべき事項が記録された電子データを印刷した書面)が認められることとなりました。