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不服申立てについて

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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 市税についてご不審な点があるときは、担当においてご説明いたします。なお、納税通知書等に記された事項(以下「処分」といいます。)に不服があるときは、市長に対して審査請求をすることができます。

  • 市税の賦課決定についての審査請求期間
    処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
  • 督促についての審査請求期間
    処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内または差押えに係る通知を受けた日の翌日から起算して3か月を経過した日のいずれか早い日
  • 不動産等の差押えについての審査請求期間
    処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内またはその公売期日のいずれか早い日

 この審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として(市長が被告の代表者となります。)処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、(1)審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき、(2)処分、処分の執行または手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき、のいずれかに該当するときは、裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

固定資産の価格に関する審査申出について 固定資産税・都市計画税

 上記の「不服申立て」の手続き案内の例外として、固定資産の価格に関することについて不服があるときは、市長に対して審査請求をすることができません。固定資産の価格に関することについて不服があるときは、固定資産税・都市計画税納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」といいます。)に対して審査の申出をすることができます(ただし、基準年度以外では申出事項に制約があります。詳しくは固定資産税担当までお問い合わせください。)。

 審査の申出に対する委員会の決定に不服があるときは、市を被告として(委員会が被告の代表者となります。)その決定の取消しの訴えを提起することができます。