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市税の納税義務者の方が亡くなられたとき

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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各税目共通事項

(納税義務の承継)

納税義務者の方が亡くなられた場合、その納税義務は相続人に引き継がれます。

市・府民税について

以下に概要を記載していますが、納税義務者が亡くなられた場合の市・府民税の手続きについて、詳しくは税務課市民税係までお問い合わせください。

(相続人代表者の届出)

市・府民税は、その年の1月1日現在、河内長野市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方が課税対象になります。課税対象の方には、納税通知書を6月に送付しますが、賦課期日(1月1日)の翌日から納税通知書送付までの間に納税義務者が亡くなられた場合には、納税通知書を相続人あてに送付します。相続人の中から、故人に係る納税通知書を受領する代表者を決めて、「相続人代表者指定届出書」を税務課市民税係へ提出してください。

例:本年1月1日現在河内長野市にお住まいの方で、前年中に一定額以上の所得があった方が、本年3月に亡くなられた場合、本年度市・府民税が課税され、本年6月に相続人へ納税通知書を送付します。

相続人代表者の届出は、ご遺族が税務課窓口へ来られた際に受付しているほか、納税義務者が亡くなられてから一定期間経過後に、市からご遺族へ届出依頼文書をお送りしています。

(亡くなられた後に税額等が変更されるときの届出)

納税通知書が送付された後に納税義務者の方が亡くなられた場合でも、確定申告等により税額が変更となるときには、税額変更通知書等を受け取る相続人代表者の届出をお願いします(「相続人代表者指定届出書」を税務課市民税係へ提出してください)。

(市・府民税が給与や年金から差し引かれていた方が亡くなられた場合の届出)

市・府民税が給与や年金から差し引かれていた(特別徴収)方が亡くなられた場合、残りの税額については、個人で納付する方法(普通徴収)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。この場合も「相続人代表者指定届出書」を税務課市民税係へ提出してください。

(相続放棄をされた場合の手続き)

納税義務者が亡くなられた後、相続人全員が相続放棄をされ、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。相続放棄をされた場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」の写し等を税務課市民税係へ提出してください。

詳しくは税務課市民税係までお問い合わせください。

(所得税・相続税の手続きについて)

所得税・相続税については、国の税金になりますので、国税庁ホームページを御覧ください。

固定資産税・都市計画税について

以下に概要を記載しておりますが、納税義務者の方が亡くなられた場合の固定資産税・都市計画税の手続きについて、詳しくは税務課固定資産税係までお問い合わせください。

(固定資産(土地・家屋)を所有されている方が亡くなられた場合)

亡くなられた方が所有する固定資産(土地・家屋)の相続が決定し、相続登記が完了するまでの間、その資産に対する固定資産税・都市計画税に関する通知書等の送付先となる代表者を指定し税務課固定資産税係まで「相続人代表者指定届出書」を提出してください。

この届には、法定相続人全員の署名と代表となる方の署名・押印が必要です。(この届は相続される資産の所有権を定めるものではありません。)

相続人代表者指定届出書は、亡くなられて一定期間経過後に、原則として市から送付いたします。税務課へお越しいただくか、お問い合わせいただいた場合もお渡ししています。

軽自動車税(種別割)について

 以下に概要を記載しておりますが、納税義務者の方が亡くなられた場合の軽自動車税(種別割)の手続きについて、詳しくは税務課税制係までお問い合わせください。

(軽自動車等の所有者が亡くなられた場合)

 今後使用しない場合(廃車)、ご家族の方が使用する場合・他人に譲る場合(名義変更)、いずれの場合も下記において手続きが必要です。

  • 原動機付自転車(125ccまで)・小型特殊自動車
    河内長野市役所 1階 市民総合窓口
  • 3輪以上の軽自動車
    軽自動車検査協会大阪主管事務所和泉支所
    電話050-3816-1842
  • 2輪の小型自動車(125ccを超える車両)
    近畿運輸局大阪運輸支局 和泉自動車検査登録事務所
    電話050-5540-2060

市税の納付について

 以下に概要を記載しておりますが、納税義務者の方が亡くなられた場合の市税の納付については税務課債権管理係に、口座振替の手続きについては税務課税制係までお問い合わせください。

(納税義務の承継)

 納税義務者の方が亡くなられた場合、その納税義務は相続人に引き継がれます。お亡くなりになった後に納めていただく税額がある場合には、相続人に納めていただくことになります。

(口座振替で納付されていた場合)

 上記各税目で市税の口座振替を利用している場合、口座名義人が亡くなられますと以後の口座振替ができなくなります。引き続き口座振替による納付を希望される場合は、新たな口座名義人のお名前で口座振替の申し込みが必要です。

 また、固定資産や軽自動車等の所有者の変更や、各税目において相続人代表者の設定等により市税の納付者名が変更となります。納付者名の変更により口座振替の情報は引き継がれませんので、以後は納付書での納付となります。引き続き口座振替による納付を希望される場合は、新たな納付者名で口座振替の申し込みが必要となります。

詳しくは、税務課税制係までお問い合わせください。