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入湯税について

印刷ページ表示 更新日:2023年9月26日更新
<外部リンク>

納税義務者(入湯税を納める人とは)

入湯税は、鉱泉(温泉)浴場の入湯者に対して課税され、施設利用時に利用料金と一緒にお支払いただきます。 

ただし、次にあげる人については課税されません。

  • 年齢12歳未満の人
  • 共同浴場や一般公衆浴場(銭湯など)に入湯する人
  • 社会福祉法に規定する社会福祉事業に基づいて設置された施設に入湯する人 

入湯税の税率

  • 宿泊する人 1人 一泊につき150円 
  • 宿泊しない人 1人 一日につき75円

申告・納入の方法、納期など

 鉱泉浴場の経営者が入湯者から入湯税を徴収し、一ヶ月分を翌月15日までに市に申告・納入していただきます。

電子申告・納入について

 令和5年10月16日からインターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)により電子申告・納入が開始されます。

 詳細については、eLTAX<外部リンク>のホームページをご覧ください。

 

 <<入湯税は、観光の振興などに役立てられます。>>