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認定長期優良住宅に対する減額措置について
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更新日:2019年5月1日更新
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく認定を受けて新築された住宅について、新築された日から翌年の1月31日まで(※1)に申告すると、新たに課税される年度から5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅は7年度分)、この家屋に係る固定資産税(120平方メートル相当分まで)の2分の1が減額されます。(減額期間が過ぎた家屋は、本来の税額に戻ります。都市計画税は減額されません。新築家屋に係る減額措置に代わり適用されます。)
減額対象となる要件
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく認定を受けて新築した住宅であること
- 専用住宅、または居住部分が2分の1以上の併用住宅であること
- 新築された日から翌年の1月31日まで(※1)に申告していること
減額措置を受けるには
税務課にある「認定長期優良住宅にかかる固定資産税減額申告書」(下のリンクからダウンロードできます)に認定通知書等の写し(※2、認定手続き等に関しては下のリンク先を参照)を添付して、新築された日から翌年の1月31日まで(※1)に税務課へ申告してください。
※1 ただし、1月1日新築の場合はその年の1月31日まで。
※2 長期優良住宅の認定通知書等(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則)
- 長期優良住宅認定通知書(第6条関係)
- 長期優良住宅変更認定通知書(第9条関係:計画変更に伴う認定を受けている場合)
- 長期優良住宅承認通知書(第13条関係:認定地位の承継承認を受けている場合)
認定手続き等に関してはこちら(大阪府ホームページ)<外部リンク>