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耐震改修に対する固定資産税の減額措置について
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更新日:2022年5月16日更新
昭和57年1月1日以前から存在する住宅用家屋について、一定の耐震改修を行った場合、3か月以内に申告するとこの家屋に係る固定資産税額(120平方メートル相当分まで)の2分の1が減額されます。(完了した年の翌年度から1年度分)
※平成29年4月1日以降に耐震改修を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することになった場合は、固定資産税の3分の2の額を減額します。
減額対象となる耐震改修などの要件
- 昭和57年1月1日以前から存在する住宅用家屋であること
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
- 耐震改修の費用が50万円超であること
- 改修完了後3か月以内に税務課へ申告していること
減額措置を受けるには
次の書類をそろえて、改修完了後3か月以内に税務課へ申告してください。
- 税務課にある「耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額適用申告書」(下のリンクからダウンロードできます)
- 要件2を証明する「証明書」(地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関が発行したもの)
- 要件3を確認できる「領収書(写)などの書類」
- 耐震改修に係る「契約をした日を証する書類」
- 認定長期優良住宅に該当することになった場合は、認定通知書の写し