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省エネ改修等に対する固定資産税の減額措置について
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更新日:2019年5月1日更新
平成26年4月1日以前から存在する住宅用家屋(賃貸住宅を除く居住部分が2分の1以上ある家屋)について、一定の省エネ改修等を行った場合、改修等完了後3か月以内に税務課へ申告すると改修工事等の完了した年の翌年度分に限り、この家屋に係る固定資産税額(120平方メートル相当分まで)の3分の1が減額されます。(都市計画税は減額されません。)
※省エネ改修等を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することになった場合は、固定資産税の3分の2の額を減額します。
減額対象となる省エネ改修などの要件
- 次に該当する工事で、現行の省エネ基準に新たに適合することになった住宅であること
対象となる工事(外気等に接するものの工事に限る)- 窓の改修工事(必須工事)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 省エネ改修工事等費用が60万円超(断熱改修に係る工事費が60万円超、または断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。)であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること
- 改修等完了後3か月以内に税務課へ申告していること
- 住宅部分の床面積が280平方メートル以下であること
減額措置を受けるには
税務課にある「省エネ改修等住宅に係る固定資産税の減額申告書」(下のリンクからダウンロードできます)に次の書類を添付して、改修等完了後3か月以内に税務課へ申告してください。
- 建築士等の発行する増改築等工事証明書
- 領収書などの写し(改修工事費用などを確認することができるもの)
- 納税義務者の住民票の写し(市内在住の人は不要)
- 認定長期優良住宅に該当することになった場合は、認定通知書の写し
※省エネ改修等減額とバリアフリー改修減額(100平方メートル相当分まで)に限り重複して受けることができます。他の減額措置(新築住宅減額など)の対象となっている年度では受けられませんので、ご注意ください。
※省エネ改修等減額は一戸について1回限りとなります。