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バリアフリー改修に対する固定資産税の減額措置について

印刷ページ表示 更新日:2022年5月16日更新
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住宅用家屋について、一定のバリアフリー改修を行った場合、改修完了後3か月以内に税務課へ申告すると改修工事の完了した年の翌年度分に限り、この家屋に係る固定資産税額(100平方メートル相当分まで)の3分の1が減額されます。(都市計画税は減額されません。)

減額対象となるバリアフリー改修などの要件

次のすべての要件を満たす住宅であること。(賃貸住宅は減額の対象となりません。)

  • 新築された日から10年以上を経過した住宅であること。
  • 平成28年4月1日以降に一定のバリアフリー改修工事が行われたものであること。
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること。
  • 居住部分の床面積がこの家屋の床面積の2分の1以上であること。
  • 65歳以上の人、介護保険法の要介護若しくは要支援の認定を受けている人、または障がいのある人が居住する住宅用家屋であること。(賃貸住宅を除く)
  • 住宅部分の床面積が280平方メートル以下であること。

次に該当する工事で、その工事費用(補助金等をもって充てる部分を除く)の合計額が50万円超であること

対象となる工事

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室改良
  • 便所改良
  • 手すりの設置
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

改修完了後3か月以内に税務課へ申告していること

減額措置を受けるには

税務課にある「バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書」(下のリンクからダウンロードできます)に次の書類を添付して、改修完了後3か月以内に税務課へ申告してください。

  1. 納税義務者の住民票の写し(市内在住の人は不要)
  2. 改修工事に係る明細書(この改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
  3. 改修工事箇所の写真
  4. 領収書などの写し(改修工事費用などを確認することができるもの)
  5. 住宅改造補助金交付及び介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し(各業務担当課に照会することに同意の場合は不要)
  6. 該当する区分に応じた書類
  • 65歳以上の高齢者 住民票の写し(市内在住の人は不要)
  • 要介護及び要支援認定者 介護保険の被保険者証の写し
  • 障がい者 身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳等の写し

ただし、2、3、4の書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可能です。

※バリアフリー改修減額は省エネ改修減額(120平方メートル相当分まで)に限り重複して適用されます。他の減額措置(新築住宅減額など)の対象となっている年度では受けられませんので、ご注意ください。

※バリアフリー改修減額は一戸について1回限りとなります。

※必要によっては、職員が現地調査を行う場合があります。