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再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備等)に係る課税標準の特例について(平成28年4月1日以降取得分)
再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備等)は償却資産に該当し、固定資産税の課税対象となる場合があります。再生可能エネルギー発電設備とは、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスを電気に変換する設備および附属設備のことをいいます。
なお、平成28年度税制改正により、再生可能エネルギー発電設備について、わがまち特例が導入されました。
このことを受け、本市では、わがまち特例の対象となる資産について課税標準の特例割合を拡大しています。
1 対象資産
太陽光発電設備(自家消費型)、風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備
バイオマス発電設備(2万kW未満)
※太陽光発電設備については、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得したものに限る。
※太陽光発電設備の附属設備とは、架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交交換装置、系統連系用保護装置をいう。
※太陽光発電設備以外の対象設備については、固定価格買取制度の認定を受けたものに限る。
2 取得期限
平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した設備
3 提出書類および特例割合
特例対象資産 | 提出書類 | 特例率 |
---|---|---|
太陽光発電設備 (自家消費型) |
|
1/2 |
風力発電設備 |
|
1/2 |
水力発電設備 | 1/3 | |
地熱発電設備 | ||
バイオマス発電設備 (2万kW未満) |
※上記特例率の適用は、それぞれの設備を取得された翌年から3年度分に限る。