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「わがまち特例」固定資産税・都市計画税の課税標準の特例について

印刷ページ表示 更新日:2024年7月29日更新
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1.「わがまち特例」とは

 地方税の特例措置については、国が一律に定めていましたが、平成24年度税制改正により、地方自治体が地域の実情に対応した政策を展開できるよう、自主的に判断し、条例で決定できるようにした仕組み[地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)]です。
 河内長野市では「わがまち特例」による特例割合を河内長野市市税条例に定めています。

2.対象となる資産について

 

対象資産

(規定法)

該当資産

取得期間 適用期間

汚水または廃液処理施設

(水質汚濁防止法)

- - 1/3

令和4年4月1日

令和8年3月31日

期限

なし

公共下水道の使用者が設置した下水道除害施設

(下水道法)

※令和4年4月1日以後に供用が開始された公共下水道の排水区域内の工場等において当該供用が開始された日前から事業を行う者が当該工場等に設置する除害施設に限る

- - 4/5

令和4年4月1日

令和8年3月31日

太陽光発電設備

(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)

※認定地域脱炭素化促進事業計画に従い取得した一定の設備又はペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備が対象

1,000kW未満

- - 1/2

令和2年4月1日

令和8年3月31日

3年間

1,000kW以上

7/12

風力発電設備

(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)

20kW未満 - - 7/12

令和2年4月1日

令和8年3月31日

20kW以上 1/2

水力発電設備

(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)

5,000kW未満 - - 1/3

令和2年4月1日

令和8年3月31日

5,000kW以上 7/12

地熱発電設備

(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)

1,000kW未満 - - 1/2

令和2年4月1日

令和8年3月31日

1,000kW以上 1/3
バイオマス発電設備

(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)

10,000kW未満

- - 1/3

令和2年4月1日

令和8年3月31日

10,000kW以上

20,000kW未満

1/2

10,000kW以上

20,000kW未満のうち木竹に由来するもの、または農産物の収穫に伴って生ずるバイオマスを電気に変換するもの

11/14

浸水想定区域内の地下街等の所有者または管理者が取得した浸水防止設備

(水防法)

- - 2/3

平成29年4月1日

令和8年3月31日

5年間

特定事業所内保育事業(政府の補助を受けている場合に限る)の用に供する固定資産

(児童福祉法)

1/3

平成29年4月1日

令和6年3月31日

家庭的保育事業の用に供する家屋および償却資産

(児童福祉法)

- 1/3 平成30年度課税から適用
居宅訪問型保育事業の用に供する家屋および償却資産

(児童福祉法)

事業所内保育事業(利用定員が5人以下であるものに限る)の用に供する家屋および償却資産

(児童福祉法)

市民緑地の用に供する土地

(都市緑地法)

- - 2/3

平成29年6月15日

令和7年3月31日

3年間

新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅

(高齢者の居住の安定確保に関する法律)

- -

2/3
(※1)

平成27年4月1日

令和7年3月31日

5年間
長寿命化に資する大規模化修繕工事を行ったマンション - - 1/3
(※2)

令和5年4月1日

令和7年3月31日

1年間

※1・※2 固定資産税の減額措置であり、本来の税額から上記割合が減額されます。

 

上記特例の対象資産を取得された方は、次のとおり添付書類をつけて申請してください。

□償却資産

1.「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」

2.「種類別明細書(増加資産・全資産用)」(摘要欄に「特例対象」等、わかるように記入してください。)

3.「特例適用申請書」

4.特例の要件を満たしていることがわかる書類

□土地または家屋

1.減額申告書

2.特例の要件を満たしていることがわかる書類

※ご不明な点がございましたら市役所税務課固定資産税係までお問い合わせください。