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償却資産(固定資産税)の適正・公平な課税に向けて

印刷ページ表示 更新日:2021年9月13日更新
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 固定資産税は土地・家屋のほか償却資産についても課税されます。償却資産とは、土地・家屋以外の「事業の用に供することができる資産」で、税務会計(法人税・所得税)において、減価償却の対象となる資産をいいます。

 現在、河内長野市におきましては、国(総務省)の指導に基づき、国税庁(税務署)・経済産業省・大阪府等と連携し、償却資産の適正・公平な課税に向けた取り組みを強化しています。

1.「みなし課税」を実施しています

 「みなし課税」とは、申告がなくても、過去の申告内容をもとに、前年度と同様の償却資産を所有しているとみなして課税する方法をいいます。

 地方税法第383条で申告は義務付けられていますが、固定資産税は賦課課税方式であるため、たとえ申告がなくても課税することができます。賦課課税方式とは、国や地方公共団体が納付すべき税額を決定し、納税者に通知する方式をいいます。

 しかしながら、所有する償却資産に関する正確な情報を把握するため、ぜひとも申告していただきますようお願いします。

2.「遡及課税」を実施しています

 償却資産の取得年が申告の前年より前であることが判明した場合、地方税法第17条の5に基づいて最大5年間さかのぼって課税します。

3.「実地調査」を実施しています

 償却資産の所有状況や申告内容等を確認させていただくため、地方税法第353条に基づいて順次実地調査を実施しています。

 実地調査に際しては、償却資産台帳(固定資産台帳)や減価償却費計算(明細)書等を提出していただき、当市の償却資産課税台帳と照合します。また、必要に応じて、現物や工事内訳等を確認させていただきます。

 調査にご協力いただけないときは、地方税法第354条の2に基づいて、国税(法人税や所得税)資料を閲覧する場合もあります。

4.罰則があります

 正当な理由なく申告しなかった場合や申告すべき事項について虚偽の申告をした場合等は、延滞金が加算されたり、過料や罰金等が科せられます。(地方税法第385条、386条)