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中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について

印刷ページ表示 更新日:2019年5月1日更新
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 中小事業者等1が、適用期間2内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備3を新規取得した場合、課税標準が最大3年間2分の1に軽減されます。

1 中小事業者等とは

  1. 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

※ただし、次の法人は中小事業者とはなりません。

  • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

2 適用期間とは

  1. 平成28年7月1日~平成31年3月31日までの期間に取得した機械および装置
    または
  2. 平成29年4月1日~平成31年3月31日までの期間に取得した工具、器具・備品ならびに建物附属設備

3 一定の設備とは

1 経営力向上設備の要件

 下の表の対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすもの

  1. 一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません)

    ※中古資産は対象外です。

  2. 経営力の向上に資するものの指標(生産効率・エネルギー効率・精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備

    ※要件(1)(2)について、工業会等から証明書を取得する必要があります。

    ※証明書の取得方法等については中小企業庁のホームページ(下記関連ページ)にてご確認ください。

2 対象設備

設備の種類 用途 価額要件 販売開始時期
機械および装置 すべて 160万円以上 10年以内
工具※1 測定工具および検査工具 30万円以上 5年以内
器具および備品 すべて 30万円以上 6年以内
建物附属設備※1,2 すべて 60万円以上 14年以内

※1 工具・器具備品・建物附属設備については、一部の地域において対象業種に限定があります。詳しくは中小企業庁のホームページ(下記関連ページ)にてご確認ください。

※2 償却資産として課税されるものに限ります。

4 必要書類について

  1. 特例適用申請書(下記よりダウンロードできます)
  2. 経営力向上計画申請書(写)
  3. 経営力向上計画認定書(写)
  4. 工業会証明書(写)

※リース会社が申請する場合、あわせて固定資産税軽減額計算書(写)およびリース契約書(写)が必要です。