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再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備等)に係る課税標準の特例について(平成28年3月31日まで取得分)

印刷ページ表示 更新日:2019年8月1日更新
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 再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備等)は償却資産に該当し、固定資産税の課税対象となる場合があります。再生可能エネルギー発電設備とは、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスを電気に変換する設備および附属設備のことをいいます。

 平成24年5月29日~平成28年3月31日の間に取得した設備について、下記条件を満たす場合は課税標準の特例を受けることができます。

 尚、平成28年4月1日以降に取得した設備の特例については、下記関連ページ「再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備等)に係る課税標準の特例について(平成28年4月1日以降取得分)」をご確認ください。

1 対象資産

  • 太陽光発電設備(10kW以上の設備)
    ※再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得されたものに限る。
    ※10kW未満の住宅等太陽光発電設備は除く。
    ※太陽光発電設備の附属設備とは、架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交交換装置、系統連系用保護装置をいう。
  • 風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備

2 取得期限

 平成24年5月29日から平成28年3月31日までに取得した設備

3 特例割合

課税標準額を2/3に軽減
※各設備を取得された翌年から3年度分に限る。

4 提出書類

  1. 「特例適用申請書」
  2. 経済産業省の「再生可能エネルギー発電設備の認定について(通知)」の写し
  3. 電気事業者と締結している「特定契約書」の写し
  4. その他参考となる図面等

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