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冷蔵倉庫(非木造)に係る評価基準の改正について

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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 平成21年4月1日付け総務省告示第225号において非木造家屋経年減点補正率基準表中の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改められ、平成24年度分の固定資産税・都市計画税から適用されることになります。所有されている倉庫が「冷蔵倉庫用のもの」に該当しますと、評価額算出における減価年数が短縮されます。

 対象となる冷蔵倉庫用の家屋とは、次の(1)~(3)の要件をすべて満たすものをいいます。

  1. 家屋の構造が非木造(木造以外)の倉庫であること。
  2. 主たる用途が冷蔵倉庫(冷蔵倉庫部分の床面積が一棟の床面積の50%以上)であること。
  3. 倉庫そのものに冷蔵機能を有しており、保管温度が常に摂氏10度以下に保たれていること。(ただし、単に倉庫内にプレハブ式の冷蔵庫や業務用の冷蔵庫を設置しているような場合は対象となりません。)

※ただしすべての要件を満たしている場合でも、建築後一定の年数が経過した倉庫については、減価に変更がありません。

実地調査のお願い

 「冷蔵倉庫用のもの」に該当するかどうかについては、現地調査が必要となります。

調査の際には、保管温度などを記録した「運転記録簿」などをご用意願います。なお、資料などが無い場合には、上記倉庫に該当するかどうかを保管物品の状況や聴取により、総合的に判断いたしますので、建物の平面図等をご用意願います。

 上記の要件に該当すると思われる倉庫を所有されている方は、税務課固定資産税係までお問い合わせください。