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軽自動車税(種別割)納税証明交付申請書(車検用)について

印刷ページ表示 更新日:2020年5月1日更新
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軽自動車の車検において車検証の返付を受けようとする際、軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)が必須です。

1 車検対象の車両を所有している方で、軽自動車税(種別割)を金融機関やコンビニ等で納付していただいた場合

納税通知書の右端部分が証明書となります。
軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)に印字及び領収印があれば、有効期限内まで切り取って車検に使用することができます。

証明書は、車検を受けるまで車検証と一緒に車内に保管してください。

なお、車検対象外の車両については、車検不要のためもともと証明欄を*で印字しています。

2 車検対象の車両を所有している方で、軽自動車税(種別割)を口座振替で納付していただいた場合

口座振替確認後に、市からハガキで納税証明書を郵送します(例年6月中旬)。
ハガキの下の部分が証明書となっていますので見落とさないように気をつけてください。

ハガキは、車検を受けるまで車検証と一緒に車内に保管してください。

3 車検対象の車両を所有している方で、軽自動車税(種別割)の過年度に未納がある場合

過年度に未納がある場合、納税通知書の車検用証明書欄を*で印字しています。
未納額及び今年度分を納付してから、市役所1階市民総合窓口にて証明書発行の申請をしてください。(手数料無料)

※軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)は、自動車検査証の「使用の本拠の位置」に記載されている市区町村で発行可能です。

4 スマートフォン決済アプリで、軽自動車税(種別割)を納付していただいた場合

納税通知書の右端部分は証明書にはなりません。
市役所1階市民総合窓口にて証明書発行の申請をしてください。(手数料無料)

※本市で納付を確認できるまで日数を要します。お急ぎの場合は、金融機関やコンビニエンスストア等で納付してください。

軽自動車税(種別割)納税証明交付申請書(車検用)