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原動機付自転車などの廃車申告は4月1日までに

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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処分、譲渡しても廃車の申告手続きが済んでいないと、軽自動車税(種別割)が課税されます。必ず4月1日までに申告してください。

※4月1日が土曜日、日曜日、祝休日の場合は、3月中に申告してください。

原動機付自転車と小型特殊自動車

受付場所 市役所 1階 市民総合窓口

持ち物 標識(プレート)と申告済証、届出者の本人確認書類

※標識や申告済証がない場合はお問い合わせください。

問い合わせ 税務課税制係

※3輪以上の軽自動車は軽自動車検査協会大阪主管事務所和泉支所(電話050-3816-1842)へ、2輪の軽自動車(125cc超)と2輪小型自動車(250cc超)は近畿運輸局大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所(電話050-5540-2060)へお問い合わせください。