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商品であって使用しない軽自動車等に対する軽自動車税(種別割)の課税免除について
河内長野市では、平成25年度から、販売業者が販売目的のために所有し、車両番号標の交付を受けたものであっても、商品車として展示され使用していない軽自動車等については、申請により軽自動車税(種別割)の課税免除をすることとしました。
対象者
中古軽自動車等を販売することを業とし、古物営業法第3条第1項の規定による古物営業の許可をうけている者
対象となる軽自動車等
- 軽自動車四輪
- 軽自動車三輪
- 軽自動車二輪(排気量が125ccを超え250cc以下のバイク)
- 二輪小型自動車(排気量が250ccを超えるバイク)
上記(1)から(4)までのうち、アからオまでの全ての要件を満たす軽自動車等
- ア:商品車として展示され、運行の用に供されていない軽自動車等であること。
- イ:課税年度の賦課期日(4月1日)現在において、登録上の所有者及び使用者が、課税免除を受けようとする中古車販売業者の名称と同一であること。
- ウ:軽自動車税(種別割)申告書の所有形態欄に商品車であることが記載されていること。
- エ:課税免除を受けようとする課税年度の前年度の4月2日以降に取得した軽自動車等であること。
- オ:リース車、試乗車、社用車、営業車、代車等事業用のものでないこと。
提出書類等
- 軽自動車税(種別割)課税免除申請書
(税務課の窓口、または下のリンクからダウンロードで取得できます) - 古物営業法第5条第2項に規定する許可証の写し(古物商許可証の写し)
- 自動車検査証の写し(継続検査のない軽自動車二輪については、軽自動車届出済証の写し)
- 古物営業法第16条に規定する帳簿等(古物台帳)の写し
- 対象となる軽自動車等の4月1日現在の保管状況のわかる写真(車両番号が確認できるもの、1台につき1枚)
- 販売業者が商品として取得した時の走行距離が確認できるもの(古物台帳の写し、メーターの写真)
- 課税年度の賦課期日(4月1日)現在における走行距離が確認できるもの(メーターの写真)
※申請書への対象軽自動車等の記入については、古物台帳と同じ順番にお書きください。
※古物台帳の写しについて、課税免除申請する軽自動車等にアンダーライン等でしるしをつけてください。
【軽自動車税】商品であって使用しない軽自動車等に係る課税免除申請書
申請書等の提出期限・提出先
賦課期日の年度の4月10日までに、税務課へ提出してください。
なお、期日を過ぎると課税免除は適用されませんのでご注意ください。
通知
課税免除申請について、審査・その他必要な調査を行った結果を、5月ごろ軽自動車税(種別割)課税免除決定(却下)通知にて通知します。
取消し
課税免除決定を受けたものについて、次のいずれかに該当することが判明したときは、課税免除を取り消し、軽自動車税(種別割)課税免除取消通知書により通知します。また、当該年度の軽自動車税(種別割)が課税されます。
- 虚偽又は不正な申請により課税免除を受けたことが判明したとき。
- 4月1日以前に商品でなくなったなど、課税免除の要件に該当しない事実が判明したとき。
- その他市長が課税免除について決定を取消すことが適切であると認めるとき。
調査
課税免除の申請内容を確認する必要があるときは、現地調査その他必要な調査を行う場合があります。