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配偶者や扶養親族自身の税金はどうなりますか?
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更新日:2018年10月11日更新
答え
令和3年度から、給与収入額が97万円以下(所得金額42万円以下)の場合、配偶者や扶養親族自身に税金はかかりませんが、給与収入額97万円(所得金額42万円)を超え100万円(所得金額45万円)以下の場合、市・府民税の均等割が、また、給与収入額が100万円(所得金額45万円)を超えた場合は、市・府民税の均等割と合わせて所得割がかかることがあります。