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私の配偶者や扶養親族がパートやアルバイトをしている場合配偶者控除や扶養控除の適用を受けられますか?
答え
令和3年度からは、所得金額が48万円以下の場合、配偶者控除や扶養控除の対象となります。
パートやアルバイトの賃金の他に収入がない場合は、給与収入額が103万円以下(給与収入額が103万円の場合、55万円を引いた48万円が所得金額になります。)であれば控除を受けることができます。
配偶者の場合、103万円を超え、配偶者控除が受けられない場合でも、給与収入額が約201万円以下(本人の合計所得金額が1千万円以下の場合)であれば、配偶者の所得額に応じた配偶者特別控除を受けることができます。詳しくは下記の表を参考にしてください。
配偶者控除 |
配偶者 |
本人の合計所得金額 |
(※)老人控除対象配偶者 |
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(前年の合計所得金額が48万円以下の 配偶者で、事業専従者や他の人の扶養親族に なっていない人) |
900万円以下 |
900万円超950万円以下 |
950万円超1千万円以下 |
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控除対象配偶者 |
330,000円 |
220,000円 |
110,000円 |
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老人控除対象配偶者(※) |
380,000円 |
260,000円 |
130,000円 |
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配偶者の合計所得金額 |
本人の合計所得金額 |
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900万円以下 |
900万円超950万円以下 |
950万円超1千万円以下 |
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48万円超100万円以下 |
330,000円 |
220,000円 |
110,000円 |
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100万円超105万円以下 |
310,000円 |
210,000円 |
110,000円 |
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配偶者特別控除 |
105万円超110万円以下 |
260,000円 |
180,000円 |
90,000円 |
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(合計所得金額が1,000万円以下で 配偶者のある人) |
110万円超115万円以下 |
210,000円 |
140,000円 |
70,000円 |
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115万円超120万円以下 |
160,000円 |
110,000円 |
60,000円 |
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120万円超125万円以下 |
110,000円 |
80,000円 |
40,000円 |
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125万円超130万円以下 |
60,000円 |
40,000円 |
20,000円 |
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130万円超133万円以下 |
30,000円 |
20,000円 |
10,000円 |