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私の配偶者や扶養親族がパートやアルバイトをしている場合配偶者控除や扶養控除の適用を受けられますか?
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更新日:2025年12月22日更新
答え
令和8年度からは、所得金額が58万円以下の場合、配偶者控除や扶養控除の対象となります。
パートやアルバイトの賃金の他に収入がない場合は、給与収入額が123万円以下(給与収入額が123万円の場合、65万円を引いた58万円が所得金額になります。)であれば控除を受けることができます。
配偶者の場合、給与収入が123万円を超え、配偶者控除が受けられない場合でも、給与収入額が約201万円以下(本人の合計所得金額が1千万円以下の場合)であれば、配偶者の所得額に応じた配偶者特別控除を受けることができます。
特定控除対象扶養親族の場合、給与収入が123万円を超え、特定扶養控除が受けられない場合でも、給与収入額が188万円以下であれば、扶養親族の所得額に応じた特定親族特別控除を受けることができます。
※詳しくは、市民税・府民税申告書の手引きをご覧ください。
