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私の配偶者や扶養親族がパートやアルバイトをしている場合配偶者控除や扶養控除の適用を受けられますか?

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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答え

令和3年度からは、所得金額が48万円以下の場合、配偶者控除や扶養控除の対象となります。

パートやアルバイトの賃金の他に収入がない場合は、給与収入額が103万円以下(給与収入額が103万円の場合、55万円を引いた48万円が所得金額になります。)であれば控除を受けることができます。

配偶者の場合、103万円を超え、配偶者控除が受けられない場合でも、給与収入額が約201万円以下(本人の合計所得金額が1千万円以下の場合)であれば、配偶者の所得額に応じた配偶者特別控除を受けることができます。詳しくは下記の表を参考にしてください。

配偶者控除

     

配偶者

本人の合計所得金額

(※)老人控除対象配偶者
・・昭和26年1月1日以前に生まれた人(年齢70歳以上の人)
 
【注意】
・本人の合計所得金額が1千万円を超えると配偶者控除・配偶者特別控除は適用できません。
・夫婦の間で互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

(前年の合計所得金額が48万円以下の

配偶者で、事業専従者や他の人の扶養親族に

なっていない人)

900万円以下

900万円超950万円以下

950万円超1千万円以下

控除対象配偶者

330,000円

220,000円

110,000円

老人控除対象配偶者(※)

380,000円

260,000円

130,000円

             

配偶者の合計所得金額

本人の合計所得金額

             

900万円以下

900万円超950万円以下

950万円超1千万円以下

             

48万円超100万円以下

330,000円

220,000円

110,000円

             

100万円超105万円以下

310,000円

210,000円

110,000円

配偶者特別控除

105万円超110万円以下

260,000円

180,000円

90,000円

(合計所得金額が1,000万円以下で

配偶者のある人)

110万円超115万円以下

210,000円

140,000円

70,000円

115万円超120万円以下

160,000円

110,000円

60,000円

             

120万円超125万円以下

110,000円

80,000円

40,000円

             

125万円超130万円以下

60,000円

40,000円

20,000円

             

130万円超133万円以下

30,000円

20,000円

10,000円