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大阪府河内長野市役所 > 各課のページ > 税務課 > 私の配偶者や扶養親族がパートやアルバイトをしている場合配偶者控除や扶養控除の適用を受けられますか?

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私の配偶者や扶養親族がパートやアルバイトをしている場合配偶者控除や扶養控除の適用を受けられますか?

印刷ページ表示 更新日:2025年3月18日更新
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答え

令和3年度からは、所得金額が48万円以下の場合、配偶者控除や扶養控除の対象となります。

パートやアルバイトの賃金の他に収入がない場合は、給与収入額が103万円以下(給与収入額が103万円の場合、55万円を引いた48万円が所得金額になります。)であれば控除を受けることができます。

配偶者の場合、103万円を超え、配偶者控除が受けられない場合でも、給与収入額が約201万円以下(本人の合計所得金額が1千万円以下の場合)であれば、配偶者の所得額に応じた配偶者特別控除を受けることができます。

 ※詳しくは、市民税・府民税申告書の手引きをご覧ください。