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小規模な住宅を増築をしたのですが届出は必要ですか?

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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答え

当市内において家屋を新・増築または取り壊された場合には、規模、程度、状態に関係なく、ご自分で判断されずに税務課固定資産税係まで届け出をしてください。もし、無届けで課税されないままに放置され、数年が経過しますと、新・増築の際には課税年度をさかのぼって課税され、取り壊しの際にはその家屋が現存しないのに課税が継続される恐れがあります。