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死亡した人の固定資産税はどうなりますか?
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更新日:2018年10月11日更新
答え
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の登記簿上の所有者に課税されます。その所有者が、賦課期日より前に死亡している場合には、賦課期日現在、その土地・家屋を現に所有している人に課税されます。もし、賦課期日までに相続登記が完了されない場合は、相続人の代表者の選定届が必要になりますので、その旨を申告してください。また、死亡された方が未登記の建物を所有していた場合、未登記物件の名義変更届を提出していただくことになります。