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年度の途中で廃車した場合税金は戻りますか?
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更新日:2018年10月11日更新
答え
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在の所有者(登録されている人)にその年度1年分の税金を納めていただくこととなっています。普通自動車に対する自動車税(種別割)のような月割還付制度は設けられていないので、年度の途中で廃車しても税金の還付はありません。逆に、4月2日以降に登録の手続きをされても、その年度の軽自動車税(種別割)は納めていただく必要はなく、翌年度からの課税となります。