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原動機付自転車の区分基準の追加について

印刷ページ表示 更新日:2025年11月1日更新
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原付一種に新たな区分基準が追加されました

令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量50cc超125cc以下で最高出力4.0kW以下に制御した車両が原付免許で運転できるようになりました。

税率と標識(ナンバープレート)の交付について

追加される区分基準(総排気量50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。
標識(ナンバープレート)は白色で、総排気量50cc以下の従来の原付と同じものです。

登録に必要な書類について

  1. 届出者の本人確認書類
  2. 販売証明書または廃車申告受付書(再登録用)
  3. 追加される区分基準であることがわかる書類(上記の「販売証明書または廃車申告受付書」にて追加される区分基準であることが判断できる場合は不要)
    ※下記のいずれかの書類を提出してください。
  • 譲渡(販売)証明書の型式認定番号または当該車両の型式認定番号標の写真
  • 確認実施機関が発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または最高出力確認結果の表示(シール)の写真

適正利用にご協力ください

原付免許ですべての総排気量125cc以下の二輪車運転が可能になるわけではありません。運転前に必ず自分の免許証で運転できる車両かを確認してください。

交通ルールは今までの総排気量50cc以下の原付と同じです。
速度制限や二段階右折、二人乗りの禁止となりますのでご注意ください。

 

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