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令和7年度税制改正の概要

印刷ページ表示 更新日:2025年10月23日更新
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令和7年度税制改正の概要

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

※ 改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。
※ このページでは令和8年度の個人住民税向けの改正内容を掲載しています。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

対象者

給与収入金額が190万円以下の方

控除額

改正前と改正後の比較
給与所得控除の比較表です

各種扶養控除等に係る所得要件額の引上げ

令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

対象及び改正内容

■所得要件

改正前と改正後の比較
改正前と改正後の比較表です

【参考】給与収入ベースでの改正前と改正後の比較(給与収入のみの方に限る)

改正前と改正後の比較
給与収入ベースでの改正前と改正後の比較表です
※ 給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
※ 給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から 所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額がこの親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少していく)していく仕組みで新たに特別控除が設けられます。

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
・控除対象扶養親族に該当しない

控除額

特定親族特別控除

扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額

特定親族特別控除額の表です

【参考】給与収入ベースでの特定親族特別控除

扶養親族の給与収入金額と納税義務者の特定親族特別控除額

給与収入ベースでの特定親族特別控除額の表です

※ いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他所得がある方はこの限りではありません。
※ 給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。