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令和7年度 市民税・府民税・森林環境税の主な改正点について

印刷ページ表示 更新日:2025年6月6日更新
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令和7年度 市民税・府民税・森林環境税の主な改正点について

同一生計配偶者に係る定額減税の実施(令和7年度のみ) 

令和7年度市民税・府民税の定額減税は以下の通りに行われます。

対象者:令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(※ 給与収入のみの場合は給与収入1,195万円超2,000万円以下の人)で、令和6年中の合計所得金額が48万円以下の同一生計配偶者(国外居住者は除く) を有する人

内  容:令和7年度市民税・府民税の所得割から1万円減税する。

子育て世帯などに対する住宅ローン控除の拡充

次のいずれかの条件に当てはまる世帯については、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額が以下の通りに拡充されることとなりました。

また、合計所得金額1,000万円以下のものに限り床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限を令和6年12月31日に1年延長されることになりました。(改正前:令和5年12月31日)

「子育て世帯など」の条件

・ 19歳未満の扶養親族を有する世帯

・ 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯

住宅の区分  「子育て世帯など」の世帯 その他の世帯
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

国外居住する親族等の扶養控除等の申告に添付または提示しなければならない書類の見直し

令和7年度以降の申告では、国外居住する配偶者や親族について配偶者控除などの控除を受ける際に添付・提示する「送金関係書類」(国外居住の配偶者等の生活費や教育費のために支払ったことを証明するもの)の対象として、資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類またはその写しで、電子決済等取引業者が納税義務者の依頼に基づき行う電子決済手段の移転によって親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加となりました。