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電子入札実施に係る入札参加資格確認書類(事後審査書類)の 運用の一部変更(追加)について

印刷ページ表示 更新日:2025年1月27日更新
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電子入札実施に係る入札参加資格確認書類(事後審査書類)の 運用の一部変更(追加)について

 開札後に落札候補者より提出いただく入札参加資格確認書類(事後審査書類)の提出について、建設業法等の改正により、令和7年2月公表の電子入札案件から運用を一部変更(追加)いたしますのでお知らせします。

 

(変更前) 特になし。

  ↓

(変更後) 落札候補者は工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、事後審査日から請負契約を締結するまでの間に、「建設業法第20条の2第2項通知」を本市に提出する。

お知らせと記入例 [PDFファイル/258KB]

建設業法第20条の2第2項通知 [Wordファイル/22KB] [Wordファイル/22KB]

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